○大熊町幼稚園就園給食費補助金交付要綱
令和元年12月24日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災及び原子力災害(以下「災害」という。)により被災し、又は避難住民となり経済的理由により就園が困難な幼児に対して、災害による被災者に対する大熊町幼稚園就園給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、大熊町の住民で災害により被災し、又は避難している避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域(以下「帰還困難区域等」という。)の住民で、公立幼稚園、私立幼稚園及び認定子ども園(以下「幼稚園等」という。)に通園している満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の園児(以下「園児」という。)の保護者とする。この場合において、子ども子育て支援新制度へ移行した幼稚園等については、1号認定を受けた園児の保護者とする。
(交付額)
第3条 補助金の交付額は保護者が納付した給食費とし、給食費として1食260円を限度に回数を乗じて得た金額を補助金として交付する。ただし、他の市町村等から補助金等の交付を受けている場合は、補助金の交付をしないものとする。
(交付期間)
第4条 補助金の交付期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、災害による被災者に対する大熊町幼稚園就園給食費補助金交付申請書(様式第1号)に該当幼稚園等に園児が通園していること及び給食費の納付額の証明を受け、大熊町教育委員会が定める日までに町長に提出しなければならない。
(交付)
第7条 補助金は、4月から3月までの保護者が納付した給食費を5月末日までに交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りの申請その他不正な行為により補助金の交付を受けた者に対しては、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日教育委員会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月25日教育委員会告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月30日教育委員会告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月8日教育委員会告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教育委員会告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。