○大熊町災害公営住宅等基金条例

令和2年3月19日

条例第6号

(設置の目的)

第1条 災害公営住宅及び公的賃貸住宅等の建設及び修繕又は管理運営資金に充てるため、大熊町災害公営住宅等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算に定める額及び基金から生ずる収益の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町災害公営住宅等基金条例

令和2年3月19日 条例第6号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和2年3月19日 条例第6号