○大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者選定委員会設置要綱

令和元年11月14日

訓令第10号

(名称)

第1条 この委員会は、大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者(以下「指定管理者」という。)選定委員会(以下「審査委員会」という。)と称する。

(業務)

第2条 この選定委員会は、各事業者等より提出された本業務に関する次に掲げる事項について審議し、経過及び審査結果を町長に報告する。

(1) 参加資格

(2) 大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者募集要項審査基準による選定

(3) その他指定管理候補者の審査にあたり必要となる事項

(委員)

第3条 この選定委員会は、次の各号に掲げる者のうち、町長が委嘱する6名以上の委員により構成する。

(1) 福島県相双保健福祉事務所高齢者担当職員

(2) 大熊町副町長

(3) 大熊町社会福祉協議会から推薦された者

(4) 大熊町民生児童委員協議会から推薦された者

(5) 大熊町総務課長

(6) 大熊町保健福祉課長

(7) その他町長が必要と認める者

2 選定委員会には互選により、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長又は副委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、選定委員名簿登載順にその職務を行い、委員に事故がある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席を求めることができるものとする。

(会議)

第4条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席し、協議によりこれを決しなければならない。

2 会議の議事は、原則として出席委員の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 やむを得ない事情により委員が会議に出席できない場合は、当該委員があらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、指名する者に権限を委任することができる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 選定委員会の委員又は前条第4項により指名を受けた者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(選定結果の公表等)

第6条 選定委員会は非公表を原則とする。

2 選定委員会における審査の結果等は、指定管理候補者を特定した後に公表する。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(選定委員会の解散)

第8条 選定委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者選定委員会設置要綱

令和元年11月14日 訓令第10号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険・介護保険・国民年金
沿革情報
令和元年11月14日 訓令第10号