○大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者選定委員会設置要綱

令和元年11月14日

訓令第10号

(設置)

第1条 大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者を選定することを目的に、大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 選定委員会は、各事業者等から提出された大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者選定業務に関する次に掲げる事項について審議し、経過及び審査結果を町長に報告する。

(1) 提案書の審査

(2) 優先交渉権者の選定

(3) その他指定管理候補者の審査に当たり必要となる事項

(委員)

第3条 選定委員会は、次の各号に掲げる者のうち、町長が委嘱し、又は任命するする5名以上の委員をもって構成する。

(1) 高齢福祉・介護保険事業についての知見を有するもの

(2) 副町長及び管理職の立場にある町職員

(3) その他町長が必要と認める者

2 選定委員会に、互選により委員長を置く。また必要に応じて副委員長を置くことができる。

3 委員長又は副委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、選定委員名簿登載順にその職務を行い、委員に事故がある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席を求めることができるものとする。

(会議)

第4条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席し、協議によりこれを決しなければならない。

2 会議の議事は、原則として出席委員の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 やむを得ない事情により委員が会議に出席できない場合は、当該委員があらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、指名する者に権限を委任することができる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員又は前条第3項の規定により指名を受けた者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(選定結果の公表等)

第6条 選定委員会は、非公表を原則とする。

2 選定委員会における審査の結果等は、指定管理候補者を特定した後に公表する。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(選定委員会の解散)

第8条 選定委員会は、第2条に定める業務が終了したとき、解散する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

(令和7年12月19日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者選定委員会設置要綱

令和元年11月14日 訓令第10号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和元年11月14日 訓令第10号
令和7年12月19日 訓令第14号