○大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者選定委員会設置要綱
令和元年11月14日
訓令第10号
(設置)
第1条 大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者を選定することを目的に、大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 選定委員会は、各事業者等から提出された大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者選定業務に関する次に掲げる事項について審議し、経過及び審査結果を町長に報告する。
(1) 参加資格
(2) 大熊町認知症高齢者グループホーム指定管理者募集要項審査基準による選定
(3) その他指定管理候補者の審査に当たり必要となる事項
(委員)
第3条 選定委員会は、次の各号に掲げる者のうち、町長が委嘱し、又は任命するする6人以上の委員をもって構成する。
(1) 福島県相双保健福祉事務所高齢者担当職員
(2) 副町長
(3) 大熊町社会福祉協議会から推薦された者
(4) 大熊町民生児童委員協議会から推薦された者
(5) 総務課長
(6) 保健福祉課長
(7) その他町長が必要と認める者
2 選定委員会に、互選により委員長及び副委員長を置く。
3 委員長又は副委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、選定委員名簿登載順にその職務を行い、委員に事故がある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席を求めることができるものとする。
(会議)
第4条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席し、協議によりこれを決しなければならない。
2 会議の議事は、原則として出席委員の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 やむを得ない事情により委員が会議に出席できない場合は、当該委員があらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、指名する者に権限を委任することができる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員又は前条第3項の規定により指名を受けた者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(選定結果の公表等)
第6条 選定委員会は、非公表を原則とする。
2 選定委員会における審査の結果等は、指定管理候補者を特定した後に公表する。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(選定委員会の解散)
第8条 選定委員会は、第2条に定める業務が終了したとき、解散する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。