○大熊町知の集結に資する学びの場の形成事業補助金交付要綱
令和元年10月29日
告示第65号
(趣旨)
第1条 東日本大震災後、大熊町では、廃炉作業を始めとする原子力災害の収束、長期にわたる避難指示、風評被害、担い手不足、人口減少など、解決が困難な課題が山積している。これらの解決に向けては、様々な分野の知恵を集め柔軟かつ斬新な発想のもとで、新たな挑戦を行っていく必要がある。このため、様々な分野の研究者・技術者、専門家、学生等が集い、大熊町が抱える課題及びその解決策に対する意見交換等を通して新しい技術や仕組みを創出し、その実証や実施をもって町の復興の加速化につなげることを支援するため、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で大熊町知の集結に資する学びの場の形成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象)
第2条 法人及び団体等事業者が大熊町の復興の加速化を目的とした対象事業に係る調査・研究活動及び実証等を行い、町が当該事業者に予算の範囲内で補助を行う。
(補助の対象事業及び対象経費)
第3条 補助金は、次に定める事業を行う場合に交付する。
(1) 地域の活性化・関係人口増加に資するもの、町民生活に寄与するもの、地域の魅力向上、文化継承、風評被害払拭に係るもの
(2) 前号に掲げる事業で3箇月以上にわたり継続実施するもの
2 補助金は、次の各号に定める経費に対して交付する。
(1) 課題等の調査に係る事業経費
(2) 意見交換等に係る事業経費
(3) 実証・実施に係る事業経費
(4) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める事業経費
(補助金交付の申請)
第4条 補助金交付の申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、大熊町知の集結に資する学びの場の形成事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業に係る収支予算書(様式第2号)
(2) 事業に係る事業計画書(様式第3号)
(補助金の審査及び交付決定)
第5条 町長は、補助金交付の申請があったときは、庁内に組織する大熊町知の集結に資する学びの場の形成事業補助金審査委員会において審査を行い、町の復旧・復興、町民の生活に大きく寄与し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金交付を決定する。
(委員)
第6条 この審査委員会は、次の各号に掲げる者のうち、町長が委嘱する3名以上の委員により構成する。
(1) 大熊町副町長及び管理職の立場にある町職員
(2) その他町長が必要と認める者
2 審査委員会には委員長を置く。
3 委員長は副町長とする。
4 委員長又は副委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、審査委員名簿登載順にその職務を行い、委員に事故ある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席を求めることができるものとする。
(会議)
第7条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席し、協議によりこれを決しなければならない。
2 会議の議事は、原則として出席議員の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 やむを得ない事情により委員が会議に出席できない場合は、当該委員があらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、指名する者に権限を委任することができる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
5 会議は書面による開催を妨げないものとし、議決方法は前各項を準用する。
(審査結果の公表等)
第8条 審査委員会は非公表を原則とする。
(補助金交付の条件)
第9条 町長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 事業の内容又は事業に要する経費の配分を変更しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認をけるべきこと。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) 事業の完了により、相当の余剰金が生ずると認められる場合においては、当該補助金の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還すべきこと。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図るべきこと。
(交付決定の通知)
第11条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、申請者に大熊町知の集結に資する学びの場の形成事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知する。
(補助金の交付請求及び支出)
第12条 補助金の支出は、補助金交付の決定後、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)の交付請求により行うものとする。
2 補助決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、大熊町知の集結に資する学びの場の形成事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(経費の効率的使用等)
第13条 補助事業者は、補助事業を遂行するために契約を締結し、また支払を行う場合には、補助事業者の契約及び支払に関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努めなければならない。
(状況報告)
第14条 町長は、補助事業に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者の補助事業の遂行に立ち会い、実施状況を確認することができる。
2 補助事業者は、補助事業の実施状況報告を町長から求められた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第10号)
(2) 収支精算書(様式第11号)
2 補助決定者が、実績報告等を提出し、当該事業を完了した際は、町に対し成果報告を行うものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第16条 町長は、補助決定者が補助金を他の用途に使用し、その他事業に関して交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(書類の提出)
第18条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、補助決定者に対し、この要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(他の交付金規則等との関係)
第19条 補助金交付に関する手続は、当該補助金の公益性及び補助決定者の事業の利便性を考慮し、専らこの要綱により行うものとし、ほかの交付金規則等の規定は適用しない。
(会計帳簿等の整備等)
第20条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿、その他の書類を整備し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年7月22日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月26日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 |
謝礼 | 講師謝礼 |
消耗品費 | 事業に要する消耗品及び材料費 |
印刷費 | コピー代、チラシ等印刷代 |
通信運搬費 | 郵送料 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、駐車場使用料及び自動車等借上げ料 |
委託料 | 業務委託費 |
旅費 | 交通費及び宿泊費 |
その他 |
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