○大熊町教育施設新築事業基本構想・基本計画策定支援業務委託公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年9月25日

教育委員会告示第8号

(名称)

第1条 この委員会は「大熊町教育施設新築事業基本構想・基本計画策定支援業務」(以下「支援業務」という。)公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)と称する。

(業務)

第2条 この審査委員会は、各事業者より提出された次に掲載する事項について審議し、経過及び審査結果を町長に報告する。

(1) 企画提案書の評価及び最優秀提案者等の選定

(2) 評価結果が同点の場合の取扱い等、受託候補者の選定に必要な事項

(3) その他受託候補者の審査にあたり必要となる事項

(委員)

第3条 この審査委員会は、次の各号に掲げる者のうち、町長が委嘱する5名以上の委員により構成する。

(1) 学識経験者

(2) 大熊町副町長及び管理職の立場にある町職員

(3) その他町長が必要と認める者

2 委員長又は副委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、審査委員名簿登載順にその職務を行い、委員に事故がある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席を求めることができるものとする。

(会議)

第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席し、協議によりこれを決しなければならない。

2 会議の議事は、原則として出席委員の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 やむを得ない事情により委員が会議に出席できない場合は、当該委員があらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、指名する者に権限を委任することができる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 審査委員会の委員又は前条第4項により指名を受けた者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(審査結果の公表等)

第6条 審査委員会は非公表を原則とする。

2 審査委員会における審査の結果等は、受託候補者を選定した後に公表する。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、教育総務課において処理する。

(審査委員会の解散)

第8条 審査委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町教育施設新築事業基本構想・基本計画策定支援業務委託公募型プロポーザル審査委員会設置…

令和元年9月25日 教育委員会告示第8号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年9月25日 教育委員会告示第8号