○大熊町外出支援サービス事業実施要綱

令和元年10月18日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等が交通結節点への移動が困難な際に、送迎サービスを行うことにより、主要交通機関の利用促進を図るとともに、生活の質の向上及び福祉の増進に努めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は大熊町とする。

(対象者)

第3条 この事業を利用できる者は、本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記載されている者で次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 高齢者(65歳以上)の者

(2) 身体障害者

(3) 上記の者の介助者

(4) 自家用車を所有していない者

(5) 運転免許証を所有していない者

(事業内容)

第4条 この事業は、高齢者及び身体障害者の交通手段として、公用車を活用して送迎を行うものとする。

2 送迎範囲は、自宅と交通結節点の間のみとする。

3 交通結節点は、「生活循環バス停留所」とする。

(利用回数及び利用料)

第5条 この事業を利用できる回数は、片道月8回までとする。ただし、腎臓疾患により透析を受ける者については、片道月16回までとする。

2 この事業の利用時に係る経費は、無料とする。

(休業日)

第6条 この事業を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日・日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他町長が指定する日

(利用時間)

第7条 この事業の利用時間は、月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後4時30分までとする。

(決定及び登録)

第8条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ、大熊町外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 この事業の申請があったときは、利用者の調査を行い速やかにその可否を決定し、大熊町外出支援サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、大熊町外出支援サービス事業利用台帳(様式第3号)に登録する。

(利用の申込み)

第9条 この事業を利用する者は、利用日の前日の午後3時までに事前予約をしなければならない。なお、窓口は生活支援課とする。

(利用承認の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を一時停止させることができる。

(1) 第3条に規定する者に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) この事業を利用するのに著しく支障が生じたとき。

この告示は、令和元年10月23日から施行する。

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大熊町外出支援サービス事業実施要綱

令和元年10月18日 告示第64号

(令和元年10月23日施行)