○大熊町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和元年9月25日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的として、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に基づく聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の保護者に対して、補聴器購入等に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「補聴器購入費等」とは、新たに補聴器(本体及び附属品をいう。以下同じ。)を購入する経費又は原則として5年とする耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は修理に係る経費をいう。

(2) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす対象児童の保護者とする。

(1) 第8条に規定する助成申請の時点において満18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者

(2) 大熊町に住所を有していること。

(3) 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満で身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、30dB未満であっても医師が装用の必要を認めた場合は、この限りでない。

(4) 補聴器の装用により、言語習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童

(助成対象からの除外)

第4条 前条の規定に関わらず、対象児童が他の法令等に基づき補聴器購入等の助成等を受けることができる場合は、助成の対象としないものとする。

(助成の範囲)

第5条 助成の対象とする範囲は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)に掲げる補聴器の購入費用とし、両耳分又は片耳分を購入、更新又は修理した場合とする。

(対象補聴器)

第6条 助成の対象となる補聴器は、装用効果の高い側の耳への片耳装用を原則とする。ただし、両耳に装用するものについては、町長が教育及び生活上特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(助成額)

第7条 助成する額は、第5条に規定する補聴器の購入費に10分の8を乗じた額とし、片耳分の場合は120,000円、両耳の場合は200,000円を限度とする。

(助成申請)

第8条 助成を希望する対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、大熊町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 法第15条第1項に規定する医師が、対象児童の聴力検査を実施した上で作成した、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 申請者が属する世帯全員の市町村民税額を確認することができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項第3号の申請者が属する世帯全員の市町村民税額を確認することができる書類については、申請者の同意に基づき他の方法により確認することができる場合は、その提出を要しない。

(助成決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成に係る調査書(様式第3号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。

2 町長は、前項の規定により作成した調査書により申請者が属する世帯の市町村民税課税状況を確認するとともに、前条の規定により提出された申請書の内容について審査するものとする。

3 町長は、前項の規定による審査の結果、助成すると決定したときは、次の各号に掲げる書類を申請者に交付するものとする。

(1) 大熊町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定通知書(様式第4号)

(2) 大熊町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券(様式第5号。以下「助成券」という。)

(3) 代理請求及び代理受領委任状(様式第6号。以下「委任状」という。)

4 町長は、第2項の規定による審査の結果、助成しないことと決定した場合は、大熊町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成却下決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(補聴器の購入)

第10条 前条第3項の規定による助成の決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、交付決定に基づき補聴器を購入するときは、見積書を作成した補聴器販売事業者(以下「販売事業者」という。)から、補聴器を購入するものとする。

2 助成決定者は、販売事業者から補聴器を受け取ったときは、当該補聴器の受領年月日及び署名押印した助成券を販売事業者に提出するものとする。

3 助成決定者は、前項の規定により補聴器を受け取る際に、委任状により販売事業者に助成額の代理請求及び代理受領の委任を行うものとする。

(助成決定者からの負担額の受領)

第11条 販売事業者は、前条第2項の規定により、助成決定者から助成券の提出を受けたときは、当該補聴器購入費から第7条に規定する助成額を控除した額の支払を当該助成決定者より受けるものとする。

(領収書の交付)

第12条 販売事業者は、前条の規定により助成決定者から支払を受けたときは、支払を行った当該助成決定者に対し、領収書を交付しなければならない。

(助成額の請求)

第13条 町長は、第10条第3項の規定により助成決定者から委任を受けた販売事業者からの請求に基づき、補聴器購入費等に係る助成額を販売事業者に交付する。

2 販売事業者は、前項の規定による交付を受けようとするときは、請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 助成券

(2) 委任状

(3) 助成決定者が負担した額の領収書の控え又はその写し

(助成額の支払)

第14条 町長は、前条第1項の規定により、販売事業者から請求があったときは、その内容を審査の上、当該請求が適当であると認めるときは、補聴器購入費に係る助成額を当該販売事業者に交付するものとする。

(調査)

第15条 町長は、補聴器購入費等の助成に関して必要があると認めるときは、販売事業者若しくはその従業員その他事業に携わる者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は町職員に質問させることができる。

(助成決定の取消し及び助成額の返還)

第16条 町長は、対象児童、助成決定者及び販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付している助成額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成決定を受け、助成額の支払を受けたとき。

(2) 助成を受けて購入した補聴器を目的に反して使用し、譲渡、交換、貸付け又は担保の用に供したとき。

(3) 購入費の助成額が不適当と町長が認めるとき。

(委任)

第17条 この要綱の規定するものの他、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。

(大熊町難聴児補聴器購入費用助成要綱の廃止)

2 大熊町難聴児補聴器購入費用助成要綱(平成22年大熊町要綱第17号)は、廃止する。

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大熊町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和元年9月25日 告示第62号

(令和元年9月25日施行)