○大熊町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

令和元年9月25日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する地域支援事業として、介護予防のための活動(以下「介護予防活動」という。)を行う地域の団体を育成し、及び支援するため、大熊町地域介護予防活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象団体)

第2条 補助事業者は、介護予防活動を実施する団体で、次の各号に掲げる活動を行っているものとする。ただし、営利活動を行う団体、政治又は宗教活動を行う団体は、対象としない。

(1) 仲間づくり、気軽に集まることができる居場所づくり等を目的とした月1回以上のサロンの開催等

(2) 介護予防、健康の維持及び向上並びに生きがいづくりにつながる活動

(3) 日常生活の援助及び見守り、訪問活動等の要援護者を支援する活動

(4) その他町長が必要と認める活動

(補助対象事業の要件及び期間)

第3条 補助の対象となる介護予防活動は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 自主的・継続的な活動ができる団体であること。

(2) 開催回数は、原則として月1回以上とし、定期的に開催すること。

(3) 開催時間は、1回当たりおおむね1時間30分以上とすること。

(4) 5人以上をもって構成された団体等で、かつ、大熊町に住所を有する65歳以上の高齢者が過半数であること。

(5) 活動状況の公開や新規会員の受入れを行うなど、開けた活動ができる団体であること。

(6) 他の制度による助成、補助等を受けていない活動であること。

2 補助対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 参加者名簿

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の要否及び交付額を決定し、地域介護予防活動支援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第7条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)が、活動の内容を変更しようとするときは、速やかに書面をもって町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。

(概算払)

第8条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助団体の請求により補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助団体は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、地域介護予防活動支援事業補助金(概算払)交付請求書(様式第3号。以下「補助金(概算払)請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助団体は、補助事業が完了したときは、地域介護予防活動支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、地域介護予防活動支援事業補助金確定通知書(様式第5号)により補助団体に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた補助団体が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金(概算払)請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の精算等)

第12条 補助団体は、第9条に規定する実績報告について、既交付額と第4条の規定により算定した額に差額が生じたときは、当該差額を精算しなければならない。

(帳簿の備付け)

第13条 補助金の交付を受けた補助団体は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助金の種類

補助対象経費

補助上限額

立上げ準備補助

消耗品費(事務用品等)

印刷製本費(資料印刷費用等)

通信運搬費(郵便料等)

賃借料(会場使用料等)

30,000円(初年度のみ)

運営費支援補助

消耗品費(事務用品等)

印刷製本費(資料印刷費用等)

食糧費※

通信運搬費(郵便料等)

保険料(行事保険料等)

賃借料(会場使用料等)

その他町長が必要と認めた経費

年間120,000円。ただし、年度途中で事業開始の場合は、次の計算式による。

120,000円×(当該年度の実運営月数/12月)

有償講師活用補助

報償費(講師謝礼等)

年間120,000円(1回あたり10,000円を上限とする。)

※ 調理を伴う事業については、調味料及び食材費を補助対象とする。茶菓子、弁当及び飲料水は補助対象としない。

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大熊町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

令和元年9月25日 告示第61号

(令和2年7月1日施行)