○大熊町未来教育検討委員会設置要綱

令和元年9月25日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 教育の帰町元年(2022年)を目指し、当町の大川原地区における幼保小中一貫の教育施設開園・開校に向けた準備、及び既存の文教施設の活用の仕方等について検討するため、大熊町未来教育検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、次に掲載する事項について検討及び協議を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(1) 幼保小中一貫の教育施設開園・開校等に関すること。

(2) 0歳から15歳までの教育の内容に関すること。

(3) 既存の文教施設の活用の仕方等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項

(委員)

第3条 委員会は、委員10名以上をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校教育関係者

(3) 大熊町の保護者を代表する者

(4) 大熊町の青少年を代表する者

(5) 地域住民で構成する組織関係者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委員として委嘱した日から委員を解く日までとする。

2 委員に事故がある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席又は補充をすることができるものとする。

(会議)

第5条 委員会は、教育長が主宰し、進行役を務める。

(作業部会)

第6条 委員会の中に、第2条の規定内容に基づく検討事項ごとの作業部会を位置づけ、適宜開催し、検討する。

2 作業部会長は、作業部会内にて互選により、これを決める。

3 作業部会は、作業部会長が部会員と開催日を協議し、開催する。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員又は作業部会の部会員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(謝礼等)

第8条 謝礼の額および旅費については、大熊町謝礼金の支払基準(令和2年訓令第22号)の例による。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日教育委員会告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日教育委員会告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

大熊町未来教育検討委員会設置要綱

令和元年9月25日 教育委員会告示第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年9月25日 教育委員会告示第10号
令和2年6月30日 教育委員会告示第5号
令和3年3月12日 教育委員会告示第9号