○大熊町森林環境譲与税基金条例
令和元年9月20日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町が国から譲与を受ける森林環境譲与税を活用し、森林の整備及びその促進を図るための事業の財源に充てるため、大熊町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国から譲与される森林環境譲与税に基づき、一般会計歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、その設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。