○大熊町健康チャレンジ事業実施要綱

令和元年7月2日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康寿命の延伸と健康格差の縮小に向けた取組を推進するため、町民が自主的、かつ、楽しく継続できる健康づくりのため町民が一体となって健康で暮らせる地域づくりを推進できるよう、ふくしま健民パスポート事業実施要領に基づき、県と協同し、町民にインセンティブを付与する健康づくり事業を企画することを目的として定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業は、大熊町(以下「町」という。)が主体となり、福島県(以下「県」という。)と協同で行うものとする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 記入台紙 町の健康づくり項目の取組を記入する台紙

(2) ふくしま健民カード 町の健康づくり項目に参加し、基準(目標)ポイントをクリアした申請者に対して発行するカード(以下「健民カード」という。)をいい、基準ポイントに応じて5段階のランクアップ制度がある。

(3) 協力店 健民カードの提示者にインセンティブ(割引等のサービスやプレゼント)を提供する県内の事業者等で、県が登録等の体制整備をし、福島県ホームページの掲載により町民に周知する。

(対象者)

第4条 対象者は町に住民票がある18歳以上の者とする。ただし、高校生は除くものとする。

(事業内容)

第5条 本事業は、毎日の健康目標や健康づくりの取組等を記入台紙に記入することにより参加する。

2 対象者は前項を実践して、基準(目標)ポイントをクリアした場合、町に申請し、町から健民カードの発行を受ける。

3 健民カードの発行のほか、町から記念品を受け取る。記念品は、報償費又は需用費を用い町が用意する。

4 対象者は健民カードを協力店に提示することにより、協力店からのインセンティブを受けることができる。

(事務)

第6条 町は、本事業の趣旨を町民に広く周知することにより、事業が円滑に進むよう努めるとともに、次に掲げる事務を行う。

(1) 対象者の記入台紙のポイントを確認し、基準ポイントをクリアした場合は、申請用紙の記入、提出を受け、基準ポイントに応じた健民カードを発行し、県が行う福島県産品等が当たる抽選の応募ハガキと町の記念品を贈呈する。

(2) 申請用紙をもとに発行台帳を作成する。

(3) 申請用紙の原本は、県に提出し、町は写しを保管する。

(健民カードの使用等)

第7条 健民カードの発行を受けた者は、その使用に当たり、次の各号について遵守しなければならない。

(1) 協力店のインセンティブを受ける場合は、健民カードを提示すること。

(2) 健民カードの発行受けた者は、他人に健民カードを貸与してはならない。

2 既に健民カードの発行を受けた者が健民カードを紛失又は破損した場合、本人からの申出により再発行できる。

(個人情報の管理)

第8条 本事業の事務を遂行する過程で得られた個人情報は、次の各号に該当する場合以外に利用してはならない。

(1) 健民カードの発行

(2) 本事業の効果測定又は事業内容を改善するために県又は町が行うアンケート等の調査

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町健康チャレンジ事業実施要綱

令和元年7月2日 告示第54号

(令和元年7月2日施行)