○大熊町軽度者に対する福祉用具の取扱いに関する要綱

令和元年6月28日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の判定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の判定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)に定める要介護状態区分が要介護1(貸与する福祉用具が自動排泄処理装置の場合は要介護2、要介護3を含む。)である要介護者又は要支援者(以下「軽度者」という。)に対し福祉用具の貸与を行うことについて必要な事項を定めるものにする。

(対象者)

第2条 福祉用具の貸与の対象者となる者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日又は時間帯によって頻繁に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成24年厚生労働省告示第95号。以下「第95号告示」という。)第25号のイに該当するもの

(2) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第95号告示第25号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者

(3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第95号告示第25号のイに該当すると判断できる者

(申請及び確認通知)

第3条 福祉用具の貸与を受けようとする者は、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認依頼書(第1号様式。以下「確認依頼書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 居宅サービス計画書又は介護予防サービス計画書の写し

(2) サービス担当者会議の要点又は会議の議事録の写し

(3) 主治医意見書又は医師の診断書若しくは医学的な所見が含まれている居宅(介護予防)サービス計画書等

2 町長は、前項の規定により確認依頼書の提出があった場合は、その内容を審査し、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認通知書(第2号様式。以下「確認通知書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(確認通知書の有効期間)

第4条 確認通知書の有効期間は、該当通知書に係る被保険者の要介護(要支援)認定の有効期間内とする。

(貸与の中止)

第5条 福祉用具の貸与を受けた軽度者が、第3条各号に該当しなくなった場合は、前条の規定にかかわらず、速やかに確認通知書に係る福祉用具の利用を中止しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町軽度者に対する福祉用具の取扱いに関する要綱

令和元年6月28日 告示第52号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険・介護保険・国民年金
沿革情報
令和元年6月28日 告示第52号