○大熊町通院支援サービス事業実施要綱
令和元年6月28日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の避難指示解除された地区において、公共交通体系の整備が図られるまでの間、通院支援サービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、利用者の自立と生活の質の確保をすすめ、利用者の保健福祉の向上を図ることを目的とする大熊町通院支援サービス事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大熊町とする。ただし、町長は、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託をすることができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 車両の乗降及び院内等での手続を自らできる者
(2) 運転免許証を有しない者又は車を所有するが自ら運転できない者
(3) 同居又は同一地内に居住する家族が対応不可能な者
(事業内容)
第4条 サービスの内容は、南相馬市からいわき市中心部までの医療機関に通院する場合の送迎とする。ただし、町内から公共交通機関の運行が実施されている地域は、除く。
2 サービスの提供時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。
3 サービスの利用回数は、原則として月5回以内とする。
(利用の要否)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに必要性を調査し、利用の要否を決定する。
(利用の変更)
第8条 利用者又は申請者は、住所の変更等申請時の内容に重要な変更が生じたときは、大熊町通院支援サービス事業変更届(様式第5号)により町長に届出するものとする。
(利用の廃止)
第9条 町長は、利用者が次に掲げる事項に該当したときは、大熊町通院支援サービス事業利用廃止通知書(様式第6号)により利用者に通知することにより、事業のサービスの提供を廃止するものとする。
(1) 町外に居住地が移ったとき。
(2) 入院等により3箇月以上継続してサービスを利用しなくなったとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(関係者との連携等)
第10条 町長は、この事業の実施に当たっては、委託事業者及び関係機関と十分な連携を図るものとする。
2 町長は、この事業の実施について、町民に対して広報等を通じて周知を図るものとする。
3 町長は、この事業の適正な実施を図るため、委託事業者が行う事業の内容を調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。