○おおくま町物語伝承の会事業運営補助金交付要綱

平成31年4月22日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、おおくま町物語伝承の会(以下「伝承の会」という。)事業運営の充実を図り、地域の活性化を図ることを目的として、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)に定めるほか、予算の範囲内においておおくま町物語伝承の会事業運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付は、伝承の会に対して行うものとする。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金交付を申請しようとする伝承の会(以下「申請者」という。)は、おおくま町物語伝承の会事業運営補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等によりその内容を調査し、補助金の交付を認めるときは、おおくま町物語伝承の会事業運営補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第5条 町長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 事業の内容又は事業に要する経費の配分を変更しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 事業の完了により、相当の過剰金が生ずると認められる場合においては、当該補助金の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還すること。

(5) 事業により取得し、又は、効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(変更の承認申請)

第6条 前条第1号及び第2号の規定により町長の承認を受けようとする伝承の会は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適正と認めるときは、当該申請をした者に対して事業計画変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金交付の決定通知を受けた伝承の会(以下「補助決定者」という。)が当該事業を完了したときは、その成果を記載したおおくま町物語伝承の会事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(第5条第1号及び第2号の規定により町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支精算書(様式第9号)

(補助金の交付請求及び支出)

第8条 補助金の支出は、事業の完了した後、補助決定者の交付請求により行うものとする。

2 補助決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、おおくま町物語伝承の会事業運営補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、事業の促進上特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該補助金の前金払又は概算払をすることができる。この場合において、町長に提出する請求書は、おおくま町物語伝承の会事業運営補助金(前金・概算)払請求書(様式第11号)とする。

(補助金の額の確定通知書)

第9条 町長は、第7条の実績報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等によりその内容を調査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助決定者におおくま町物語伝承の会事業運営補助金確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

2 前項の通知は、当該実績報告書の提出があった日から15日以内に行わなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた補助決定者が補助金を他の用途に使用し、その他事業に関して交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定による取消しは、おおくま町物語伝承の会事業運営補助金交付決定取消通知書(様式第13号)によるものとし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による通知は、おおくま町物語伝承の会事業運営補助金返還命令書(様式第14号)によるものとし、前条の補助金交付決定の取消しと同時に行わなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年7月28日教育委員会告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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おおくま町物語伝承の会事業運営補助金交付要綱

平成31年4月22日 教育委員会告示第2号

(令和4年7月28日施行)