○おおくま町物語伝承の会事業運営補助金交付要綱
平成31年4月22日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、おおくま町物語伝承の会(以下「伝承の会」という。)事業運営の充実を図り、地域の活性化を図ることを目的として、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)に定めるほか、予算の範囲内においておおくま町物語伝承の会事業運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付は、伝承の会に対して行うものとする。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金交付を申請しようとする伝承の会(以下「申請者」という。)は、おおくま町物語伝承の会事業運営補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等によりその内容を調査し、補助金の交付を認めるときは、おおくま町物語伝承の会事業運営補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第5条 町長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 事業の内容又は事業に要する経費の配分を変更しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 事業の完了により、相当の過剰金が生ずると認められる場合においては、当該補助金の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還すること。
(5) 事業により取得し、又は、効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(補助金の交付請求及び支出)
第8条 補助金の支出は、事業の完了した後、補助決定者の交付請求により行うものとする。
2 補助決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、おおくま町物語伝承の会事業運営補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の通知は、当該実績報告書の提出があった日から15日以内に行わなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた補助決定者が補助金を他の用途に使用し、その他事業に関して交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月28日教育委員会告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。