○大熊町行旅人旅費取扱要綱

令和元年6月12日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、行旅人に対し、人道的見地から法外援護金(以下「旅費」という。)の支給を行い、行旅人を救済することを目的とする。

(行旅人の定義)

第2条 この要綱で行旅人とは、行路途中において、所持金の消費または紛失などにより行路に要する費用に困窮している者とする。

(旅費の申請)

第3条 旅費の支給を受けようとする行旅人は、行旅人旅費支給申請書兼受領書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(旅費の支給)

第4条 前条に規定する申請を受理したときは、行旅人からこれまでの経緯および今後の目的等について事情聴取した上で、必要と認められる者について、他市町村までの旅費として500円を支給する。

(旅費の返還)

第5条 町長は、旅費の支給を受けた者が行旅人でないことが判明した場合は、そのものに対し支給した旅費の全部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町行旅人旅費取扱要綱

令和元年6月12日 告示第46号

(令和元年6月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年6月12日 告示第46号