○大熊町保健事業等講師等謝礼支給要綱

平成31年4月19日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保健事業等の講師及び協力者に対するの謝礼金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(保健事業の範囲)

第2条 この要綱において、「保健事業」とは、町が主催して行う健康増進事業、母子保健事業、精神保健事業、予防接種事業及び介護予防事業をいう。

(謝礼の額)

第3条 謝礼の額は、別表のとおりとする。

(旅費)

第4条 講師等が双葉郡外(講師等の出席する場所が出張所又は連絡事務所のときは、それらの所在する市町村外)から事業に出席するために要する経費について費用弁償として旅費を支払うことができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大熊町保健事業等講師謝礼支給要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和7年3月21日告示第26号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

謝礼支払基準

区分

謝礼の額

医師、弁護士、大学教授等

1回につき100,000円以内

薬剤師、臨床心理士等

1回につき30,000円以内

大学助手級以下、歯科衛生士、理学療法士、看護師、保健師、助産師、栄養士、社会福祉士、介護支援専門員等

1回につき10,000円以内

(検)診事業の協力看護師

1回につき9,200円

(検)診事業の保健協力員

1回につき5,000円

大熊町保健事業等講師等謝礼支給要綱

平成31年4月19日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年4月19日 訓令第7号
令和4年12月1日 訓令第23号
令和7年3月21日 告示第26号