○大熊町保健事業等講師謝礼支給要綱

平成31年4月19日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、保健事業等の講師及び協力者に対するの謝礼金の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(保健事業の範囲)

第2条 保健事業とは、町が主催で行う健康増進事業、母子保健事業、精神保健事業、予防接種事業、介護予防事業とする。

(謝礼の額)

第3条 謝礼の額は、別表第1のとおりとする。

(旅費)

第4条 講師等が双葉郡外(講師等の出席する場所が出張所又は連絡事務所のときは、それらの所在する市町村外)から事業に出席するために要する経費について費用弁償として旅費を支払うことができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大熊町保健事業等講師謝礼支給要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

謝礼支払基準

区分

謝礼の額

医師・弁護士・司法書士・大学教授等

1回につき60,000円以内

町で主催する講演会や相談会等の講師等

1回につき30,000円以内

医師以外の医療従事者等

1回につき10,000円以内

(検)診事業の協力看護師

4時間未満5,000円(1日につき)

4時間以上8,000円(1日につき)

(検)診事業の保健協力員

4時間未満3,000円(1日につき)

4時間以上5,000円(1日につき)

その他町長が認める事業の講師

1回につき10,000円以内

大熊町保健事業等講師謝礼支給要綱

平成31年4月19日 訓令第7号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成31年4月19日 訓令第7号
令和4年12月1日 訓令第23号