○大熊町職員の時差出勤に関する規程

平成31年4月18日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の仕事と家庭の両立、公務能率の向上及び時間外勤務の抑制に資するため、又は特別な事情により同時に勤務する者の人数を調整するため、職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「時差出勤」とは、大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、大熊町職員服務規程(昭和59年大熊町規程第2号)第5条第1項に規定する勤務時間又は同条第2項に規定する休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更して勤務することをいう。

(時差出勤命令)

第3条 所属長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合においては、別表に定める勤務時間等の区分により職員に対して時差出勤を命じることができる。

(1) 公務の運営上必要と認められるとき。

(2) 職員が育児、介護その他の都合により時差出勤を申し出た場合であって、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。

2 所属長は、公務の運営上やむを得ないと認めるときは、別表に定める勤務時間等の区分に関わらず、時差出勤を命じることができる。

3 前2項の規定による命令を行う場合は、勤怠管理システム(勤怠管理システムにより難い場合にあっては、時差出勤命令簿(様式第1号))により所属長が命令する。

4 所属長は、公務の運営上特にやむを得ないと認めるときは、第1項又は第2項の規定による時差出勤命令を変更し、又は取り消すことができる。

(時差出勤を命ずる日の取扱い)

第4条 条例第5条の規定による週休日の振替等、条例第8条の3に規定する超勤代休時間の指定、条例第10条に規定する代休日の指定及び条例第12条から第15条までに規定する休暇の請求があった日については、時差出勤命令を原則として行わないものとする。

(報告)

第5条 所属長は、時差出勤命令簿記載による時差出勤を行った場合は、当該月の翌月5日までに、総務課長に時差出勤結果報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年9月1日訓令第24号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 別表のうち、A型及びH型の各勤務時間は新型コロナウイルス感染症対策として時差出勤を実施する場合に命じることができるものとし、この場合において、所属長は事前に職員の了承を得るものとする。

(令和3年9月29日訓令第28号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

A型

午前6時から午後2時45分まで

正午から午後1時まで

B型

午前6時30分から午後3時15分まで

C型

午前7時から午後3時45分まで

D型

午前7時30分から午後4時15分まで

E型

午前8時から午後4時45分まで

F型

午前9時から午後5時45分まで

G型

午前9時30分から午後6時15分まで

H型

午前10時から午後6時45分まで

I型

午前11時から午後7時45分まで

画像

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大熊町職員の時差出勤に関する規程

平成31年4月18日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成31年4月18日 訓令第5号
令和3年9月1日 訓令第24号
令和3年9月29日 訓令第28号
令和4年3月11日 訓令第4号