○大熊町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
平成31年4月26日
告示第32号
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応するため、福祉、保健、医療等の各サービスを総合的に調整し、適切なサービスを提供し得るシステムを整備するとともに、要援護老人等に対する処遇を確立し、高齢者及びその家族の福祉の向上に寄与することを目的として、大熊町高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 調整チームは、次に掲げる事項について協議する。
(1) 保健師、民生委員等の訪問・相談活動を通じての高齢者のニーズの把握に関すること。
(2) 高齢者の健康状態、経済状況、家庭環境等を踏まえたケースの検討及び具体的処遇の方策に関すること。
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請に関すること。
(4) 高齢者サービスに関する情報収集及び処遇方法等の調査・研究に関すること。
(5) 老人ホーム入所措置の要否(新規入所者の入所措置の要否及び入所中の者の入所継続措置の要否をいう。)の判定に関すること。
(6) その他必要と認める課題の検討に関すること。
(構成員)
第3条 調整チームは、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 老人福祉・保健・医療担当職員、保健師、介護支援専門員
(2) 県保健福祉事務所職員
(3) 社会福祉協議会職員
(4) 民生児童委員
(5) 老人福祉施設職員
(6) 医師等医療関係者
(7) その他高齢者サービス総合調整推進のために必要と認められる者
(老人ホーム入所判定委員会)
第4条 調整チームに、第2条第5号に掲げる事項を協議するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
2 判定委員会は、保健福祉課長、保健福祉課担当者、老人福祉施設関係者、民生児童委員協議会長その他町長が必要と認める者をもって組織する。
3 判定委員会は、「措置の基準」に基づき総合的に判定し、判定結果を町長に報告する。
4 判定委員会は、次に掲げる場合、町長が招集する。
(1) 入所措置及び入所継続措置の要否について判定する場合
(2) その他入所措置の適正を期すため町長が必要と認めた場合
(会議)
第5条 調整チームは、必要に応じて会議を開催する。
2 調整チームの幹事は、保健福祉課長とする。
3 会議は、幹事が招集し、会議をつかさどる。
4 会議は、協議事項の内容によって構成員の一部の者をもって開催することができる。
(秘密の保持)
第6条 調整チームの構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 調整チームの庶務は、保健福祉課において処理する。
附則
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
2 大熊町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱(平成5年大熊町要綱第4号)は、廃止する。