○大熊町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成31年4月19日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を行い、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援体制を構築することを目的とする大熊町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、前条の事業を実施するため、大熊町子育て世代包括支援センター(以下センターという。)を設置する。
2 センターは、前条の事業のほか、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する母子健康包括支援センターの機能を担うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦及び全ての子ども(以下「妊産婦等」という。)並びにその家族とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、事業の対象者とすることができる。
(実施内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊産婦及びその家族からの妊娠、出産、育児等の相談及び支援に関すること。
(2) 妊産婦等の身体的健康状態、精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握に関すること。
(3) 妊産婦等の心身の不調又は育児への不安に対する支援プランの作成及び評価に関すること。
(4) 関係機関との協議の場及びネットワークの構築並びにこれらの活用に関すること。
(5) 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援体制の構築に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(職員の配置)
第5条 町長は、事業を推進するため母子保健に関する専門的知識を有する者として、保健師等の職員を配置する。
(関係機関との連携)
第6条 町長は、事業の実施に当たっては、関係機関、地域社会等との連携を図り、事業を円滑で効果的に実施するよう努めるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年5月1日から施行する。