○東日本大震災に係る大熊町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱

平成31年4月10日

告示第20号

東日本大震災に係る大熊町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱(平成30年大熊町告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号の規定に基づく、国民健康保険一部負担金の免除(以下「一部負担金等の免除」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(免除対象者)

第2条 一部負担金等の免除の対象者(以下「免除対象者」という。)は、平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)とする。

(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示(以下「避難指示」という。)の対象地域であるため避難又は退避を行っている者

(2) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示(以下「区域指示」という。)の対象地域となっている者

(3) 原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点(以下「特定避難勧奨地点」という。)に居住していたため、避難を行っている者

(4) 前各号に掲げる者に準ずる者として町長が認めた者

(免除期間)

第3条 一部負担金等の免除の期間は、次の表の左欄に掲げる者については、中欄に掲げる所得の区分に応じ、同表の右欄に定める期間とする。ただし、前条各号のいずれかに該当する者であっても、本部長の指示により平成26年までに避難の指定等が解除された地域の者については、免除の対象としない。

免除対象者

所得区分

免除期間

前条第1号、第2号、第4号のいずれかに該当する者であって、本部長の指示により平成27年に避難の指定が解除された地域の者

令和6年上位所得層(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯をいう。以下同じ。)以外

令和7年8月1日から令和8年3月31日まで

前条第1号、第2号、第4号のいずれかに該当する者であって、本部長の指示により平成28年に避難の指定が解除された地域の者

令和6年上位所得層以外かつ令和7年上位所得層以外

令和8年3月1日から令和9年3月31日まで

令和6年上位所得層かつ令和7年上位所得層以外

令和8年8月1日から令和9年3月31日まで

令和6年上位所得層以外かつ令和7年上位所得層

令和8年3月1日から同年7月31日まで

前条第1号、第2号、第4号のいずれかに該当する者であって、本部長の指示により平成29年から令和7年までの間に避難の指定が解除された地域の者

令和6年上位所得層かつ令和7年上位所得層以外

令和8年8月1日から令和9年2月28日まで

令和6年上位所得層以外かつ令和7年上位所得層

令和8年3月1日から同年7月31日まで

前条第1号又は第4号に該当する者であって、避難の指定が解除されていない地域の者

施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額にかかわらず

令和8年3月1日から令和9年2月28日まで

(申請書)

第4条 免除を受けようとする世帯主(世帯主の行方が不明な場合は、同一世帯の被保険者。以下「申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) り災証明書及び被災証明書

(2) その他申請理由を証明する資料

2 前項の規定にかかわらず、被災事実の把握がなされ明らかに免除の要件を満たすと町長が認める者については、申請書の提出を省略することができる。

(審査)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容が免除の要件に該当するかどうかを審査し、必要がある場合は申請者又はその関係者から状況等を聴取することができる。

2 町長は、前項の審査において、事実確認が困難なとき又は申請者の協力が得られないときは、申請を却下することができる。

(証明書の交付)

第6条 町長は、前条の規定により免除を決定したときには、国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた免除対象者は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提示しなければならない。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、平成24年9月30日まで証明書の交付を省略することができる。

(免除の却下通知)

第7条 町長は、第5条の規定による審査を行い、却下の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金等免除申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(免除の取消し)

第8条 町長は、一部負担金等の免除を受けた世帯の被保険者(以下「免除対象者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、免除を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により一部負担金等の免除を受けたとき。

(2) 一部負担金等の納入を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により免除を取り消したときは、国民健康保険一部負担金等免除取消通知書(様式第4号)により免除対象者に通知するものとする。

3 前項の場合において、免除対象者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、町長は、直ちに免除を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該免除対象者がその取消しの前日までの間に免除によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

4 第1項の規定により免除の取消しを受けた免除対象者は、既に発行された証明書を速やかに町長に返還しなければならない。

(一部負担金等の還付)

第9条 免除対象者が、免除期間中に保険医療機関等において一部負担金等を支払っている場合は、国民健康保険療養費支給申請書(以下「療養費支給申請書」という。)に、支払った一部負担金等に係る領収書又は既に支払った一部負担金等の額を確認できる書類を添付し、町長に申請することによりその還付を受けることができる。

(還付の決定通知)

第10条 町長は、療養費支給申請書を確認し、その支払を決定したときは、免除申請者に対して国民健康保険支給決定通知書により通知し、不支給の決定をしたときは国民健康保険不支給決定通知書により通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年5月11日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の東日本大震災に係る大熊町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱の規定は令和2年3月1日から適用する。

(令和3年3月24日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災に係る大熊町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱の規定は令和3年3月1日から適用する。

(令和4年3月1日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災に係る大熊町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱の規定は令和5年3月1日から適用する。

(令和6年3月1日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災に係る大熊町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱の規定は令和6年3月1日から適用する。

(令和7年4月21日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災に係る大熊町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱の規定は、令和7年3月1日から適用する。

(令和8年4月1日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災に係る大熊町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱の規定は、令和8年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和8年2月28日以前の一部負担金等の免除については、なお従前の例による。

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東日本大震災に係る大熊町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱

平成31年4月10日 告示第20号

(令和8年4月1日施行)