○大熊町家庭用防犯カメラ設置補助金交付要綱
平成31年4月10日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の犯罪に対する抑止力の向上のため、町内で防犯カメラを設置する町民に対し補助金を交付し、安全で安心なまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱における対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自ら所有する町内の住宅に平成28年4月1日以降に居住し、かつ、町内に住所を有する者
(2) 町内の借家(戸建及び集合住宅)に平成28年4月1日以降に居住し、かつ、町内に住所を有する者
ただし、その設置について、貸主の承諾がない者は除く
(3) 平成23年3月11日現在で、町内に財産(動・不動産)を有し、かつ、これを町内に自ら所有する土地、又は町内の借地において管理をする者
ただし、借地の場合においては、その設置について、貸主の承諾がないものは除く
2 前項の規定にかかわらず、以下のものに対しては、補助金を交付しない。
(1) 町税等の滞納のあるもの
(2) 法人、組織等の団体
(3) 本補助金を既に交付されているもの
(補助対象の範囲)
第3条 この要綱において、対象とする設置の補助は次のとおりとする。
(1) 防犯カメラ及び画像データ保存装置等の防犯カメラと一体的に機能する機器の購入費
(2) 防犯カメラ設置工事費及び防犯カメラケーブルの設置工事費(既存設備の撤去及び移設に要する経費は除く)
(3) 防犯カメラを含む警備会社のホームセキュリティー販売に係る費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、5万円を上限とする。ただし、前条に要する費用が5万円に満たない場合は、その全額とする。
(1) 防犯カメラの概要が分かるカタログ等
(2) 設置場所及び撮像範囲等の現況写真
(3) 町税等調査についての同意書(様式第2号)又は、町税等完納証明書もしくは滞納がないことの証明
(4) 領収書の原本及び内訳の分かる明細等
(5) 自己所有している家屋の場合、所有していることが分かるもの
(6) 借家・借地の場合、賃貸借契約書の写し、貸主からの同意確認書(様式第3号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときには、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金を交付した者が、不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 本要綱の運用については、次のとおりとする。
(1) 同一の住宅については、複数世帯であっても、申請者は世帯のうち1名1回に限る
(2) 同一の住所・地番の申請は1回に限り、同番地内の住宅・建物等に本補助金が既に交付されている場合は交付の対象外とする
ただし、転出・売買・相続等の事由により、本補助金の交付を受けたものとは別のものが交付を受けようとする場合はこの限りでない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月1日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。