○大熊町ふるさと帰還・移住支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第17号

(趣旨)

第1条 町は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災及びその後の東京電力福島第一原子力発電所事故により避難先住宅等に入居する者又は新規転入者が、町内の自宅等へ移転した場合に要した費用に対し、大熊町補助金等の交付に関する規則(平成20年3月11日規則第3号。以下「規則」という。)のほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応急仮設住宅等 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づき、福島県又は福島県から事務の委任を受けた市町村若しくは応援要請を受けた他の都道府県が、応急仮設住宅として供与する建設型応急仮設住宅、借り上げ型応急仮設住宅(雇用促進住宅、UR賃貸住宅を含む。)、公営住宅、公務員宿舎等のみなし仮設住宅、その他同法によらず自治体の支援により無償提供される公営住宅をいう。

(2) 避難先住宅等 応急仮設住宅等及び町外に建設、購入又は賃借していた住宅をいう。

(3) 新規転入者 移住等により町外から大熊町へ住民票の異動を伴い転入し、引き続き1年以上継続して居住している者をいう。

(4) 自宅等 平成23年3月11日時点において現に居住していた町内の住宅、町内への移転に伴い新たに町内に建設、購入又は賃借する住宅、災害公営住宅、その他の公営住宅等をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱において、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 平成23年3月11日時点において大熊町に住民票を有し、かつ、福島県内外の避難先住宅等から、町内の自宅等への移転が完了した世帯の代表者

(2) 新規転入者世帯の代表者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに世帯の代表者又は世帯員が該当した場合は、当該世帯の代表者を補助対象者から除くこととする。

(1) 本事業や他事業により移転費の補助を受けた世帯

(2) 応急仮設住宅等について不適正な入居が認められる世帯

(3) 町税等の滞納がある世帯

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が行う次の各号に掲げる費用とする。

(1) 移転費用 次のからに掲げる費用

 家財道具の運搬のための引っ越し業者又は作業を依頼した者等に支払った費用

 家財道具の運搬のため利用した車両、台車、はしご等のリース料

 家財道具の運搬のため利用した車両の燃料代

 家財道具の運搬のため購入した消耗品費

(2) 移転に伴う諸費用 次のからに掲げる費用

 移転先までの移動にかかる交通費及び燃料代

 不要となった家財道具の処分にかかる手数料

 電話の移転手続にかかる費用

(補助金の額)

第5条 町が交付する補助金の額は、別表に定める額とする。

(応急仮設住宅等の退去等の確認)

第6条 補助金の申請をしようとする者(以下「補助金申請者」という。)のうち、応急仮設住宅等から移転する者は、仮設住宅等使用終了届等を町長又は当該応急仮設住宅を供与している自治体へ提出し退去の確認を行わなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第4条の規定に基づき補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項第1号に該当する世帯

 自宅等移転完了報告書兼補助金交付申請書(様式第1―1号)

 自宅等移転後の公共料金の領収書の写しを添付した公共料金の領収書貼付用紙(様式第2号)

 避難等の経過報告書(様式第3号)(自宅等への移転前に応急仮設住宅等の入居期間があった補助金申請者に限る。)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 第3条第1項第2号に該当する世帯

 自宅等移転完了報告書兼補助金交付申請書(様式第1―2号)

 住民票謄本

 その他町長が必要と認める書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、自宅等へ移転する直前に入居していた避難先住宅等1戸に対し1回とするが、世帯員が世帯の代表者と避難先住宅を別にしている場合は、世帯の代表者と分けて申請を行うことができる。ただし、近接する避難先住宅等に明らかに同一世帯と認められる世帯員が居住している場合は、世帯員全員の避難先住宅等を1戸として扱うこととする。

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金交付の可否及び交付金額を決定し、大熊町ふるさと帰還支援事業補助金交付決定(不決定)通知書(様式第4号)により、補助金申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱に違反する行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該補助金の交付決定を受けた者に対して大熊町ふるさと帰還支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成31年4月10日から施行し、平成30年4月24日から適用する。

(令和2年3月31日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日告示第12号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

避難先住宅等又は移住前住宅の所在地

補助金の額 ※括弧内は単身世帯の額

県外

200,000円(150,000円)

県内

150,000円(100,000円)

備考 避難先住宅等の所在地とは、自宅等へ移転する直前に入居していた避難先住宅等の所在地をいう。また、世帯員の数は、自宅等へ移転する直前に入居していた避難先住宅等から自宅等への移転が完了した人数とする。

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

大熊町ふるさと帰還・移住支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)