○大熊町霊園管理事業特別会計条例
平成31年3月19日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、霊園管理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、霊園管理事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、手数料、財産収入、繰入金、繰越金及び諸収入をもって歳入とし、事業管理運営費その他の諸支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。