○大熊町霊園管理事業特別会計条例

平成31年3月19日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、霊園管理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、手数料、財産収入、繰入金、繰越金、諸収入をもって歳入とし、事業管理運営費、その他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大熊町霊園管理事業特別会計条例

平成31年3月19日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成31年3月19日 条例第6号
令和5年3月16日 条例第7号