○大熊町霊園管理基金条例

平成31年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、霊園の環境整備及び管理に必要な経費に充てるため、大熊町霊園管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は大熊町霊園管理事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、大熊町霊園管理事業特別会計歳入歳出予算に計上して、墓地の環境整備及び管理に必要な経費に充当するものとする。

(処分)

第6条 基金は、墓地の環境整備及び管理に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大熊町霊園管理基金条例

平成31年3月19日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成31年3月19日 条例第5号
令和5年3月16日 条例第8号