○大熊町中間貯蔵施設建設に伴う地域振興基金条例
平成31年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 中間貯蔵施設建設事業に伴う地域振興整備及び住民の生活再建を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町中間貯蔵施設建設に伴う地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第6条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。