○双葉地区学校結核対策委員会共同設置規約
平成15年3月19日
規約第1号
(学校結核対策委員会の共同設置)
第1条 浪江町、双葉町、葛尾村、大熊町、富岡町、川内村、楢葉町及び広野町(以下「構成町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して学校結核対策委員会を設置する。
(名称)
第2条 この学校結核対策委員会は、双葉地区学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(委員会の執務場所)
第3条 委員会の執務場所は、福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2浪江町教育委員会事務局とする。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査検討する。
(1) 学校における結核検診の実施状況及び結果の把握に関すること。
(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針に関すること。
(3) 患者発生時における感染拡大防止対策に関すること。
(4) その他必要と認められる事項に関すること。
2 委員会は、前項の規定により検討された結果について構成町村の教育委員会に指導助言するものとする。
(組織及び委員の選任方法)
第5条 委員会は、10人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、構成町村の教育委員会が協議により選出した者について、浪江町教育委員会がこれを委嘱する。
(1) 相双保健福祉事務所長
(2) 結核の専門家
(3) 医師会代表
(4) 学校医代表
(5) 校長代表
(6) 養護教諭の代表
3 委員会の委員に欠員が生じたときは、浪江町教育委員会は、速やかにその旨を構成町村(浪江町を除く。)の教育委員会に通知するとともに、前項の例により委員会の委員を委嘱する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第7条 委員会に会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、委員のうちから副会長を1名指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された委員会の最初に開催される会議は、浪江町教育委員会教育長が招集する。
2 会長が会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(負担金)
第9条 委員会に要する経費に充てるための構成町村の負担金の額は、構成町村の長の協議により決定するものとする。
2 構成町村(浪江町を除く。)は、前項の規定により決定した負担金を浪江町に納入するものとする。
3 前項の規定による負担金の納入の時期については、構成町村の長がその協議により定める。
(予算の執行)
第10条 委員会に要する経費については、浪江町歳入歳出予算において計上するものとする。
2 浪江町長は、各年度において委員会の予算に残額が生じた場合は、これを翌年度における委員会の予算として繰り越すものとする。この場合にあっては、浪江町長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を、当該年度の出納閉鎖後速やかに構成町村(浪江町を除く。)の長に送付しなければならない。
(決算の場合の措置)
第11条 浪江町長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委員会に関する部分を構成町村(浪江町を除く。)の長に通知するものとする。
(委員会の事務の管理及び執行に関する条例等)
第12条 委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則、その他の規程については、構成町村はこれを相互に調整するよう努めなければならない。
(委員の身分の取扱いに関する条例等)
第13条 浪江町長は、委員会の委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法並びに旅費の額及びその支給方法に関する条例、規則及びその他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ構成町村(浪江町を除く。)の長と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則及びその他の規程を浪江町が制定し、又は改廃したときは、構成町村(浪江町を除く。)の長は、当該条例、規則及びその他の規程を公表しなければならない。
(補則)
第14条 この規約に定めるもののほか、この委員会の事務に関し必要な事項は、構成町村の長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規約の施行後最初に開催される委員会の会議は、第8条第1項の規定にかかわらず、浪江町教育委員会教育長が招集する。
附則(平成24年3月31日規約第2号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。