○双葉北地区心身障害児就学指導審議会共同設置規約

昭和62年3月26日

規約第2号

(審議会の共同設置)

第1条 大熊町、双葉町、葛尾村及び浪江町(以下「関係町村」という。)は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して心身障害児就学指導審議会を設置する。

(名称)

第2条 この心身障害児就学指導審議会は、双葉北地区心身障害児就学指導審議会(以下「審議会」という。)と称する。

(審議会の執務場所)

第3条 審議会の執務場所は、福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2浪江町教育委員会事務局内とする。

(所掌事務)

第4条 審議会は、関係町村教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる者の就学指導及び教育相談に関する事項について調査審議する。

(1) 学校保健法(昭和33年法律第56号)第4条に基づき、関係町村教育委員会が行う就学時の健康診断の結果、心身に障害があると認められた就学予定者

(2) 小学校及び中学校に在籍している児童及び生徒のうち、校長が特別支援学校又は特別支援学級で教育を受けることが必要であると認める者

(3) 保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出た者及び現に就学の猶予又は免除の措置を受けている者

2 前項に規定する事項のほか、審議会は、心身障害児の就学指導に関する事項について関係町村教育委員会に対し、意見を述べることができる。

(組織及び委員の選任方法)

第5条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、関係町村教育委員会が協議により定める共通の候補者について、浪江町教育委員会がこれを選任する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係町村の職員

(3) 県の職員

3 審議会の委員に欠員が生じたときは、浪江町教育委員会は、その事由が生じた日から15日以内にその旨を関係町村教育委員会に通知するとともに、前項の例により当該審議会の委員を選任する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門調査員)

第8条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験を有する者及び関係町村の職員のうちから浪江町教育委員会が任命する。

3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第9条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(負担金)

第10条 審議会に要する経費に充てるための関係町村の負担金の額は、関係町村がその協議により決定するものとする。

2 関係町村(浪江町を除く)前項の規定により決定した負担金を浪江町に交付するものとする。

3 前項の規定による負担金の交付の時期については、関係町村がその協議により定める。

(審議会に関する浪江町の予算の執行)

第11条 審議会に要する経費については、浪江町歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第12条 浪江町長は、各年度において審議会に要する経費の予算に残額がある場合においては、これを翌年度における審議会に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、浪江町長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速かに関係町村(浪江町を除く)長に送付しなければならない。

(決算の場合の措置)

第13条 浪江町長は、地方自治法第233条第5項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の審議会に関する部分を関係町村(浪江町を除く)長に通知するものとする。

(審議会の事務の管理及び執行に関する条例等)

第14条 審議会の事務の管理及び執行に関する条例・規則・その他の規程については、関係町村はこれを相互に調整するように努めなければならない。

(審議会の委員の身分の取扱に関する条例等)

第15条 浪江町は、審議会の委員の報酬・費用弁償の額及び支給方法並びに旅費の額及びその支給方法に関する条例・規則・その他の規程を制定、又は改廃する場合には、あらかじめ関係町村(浪江町を除く)と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例・規則・その他の規程を浪江町が制定又は改廃したときは、関係町村(浪江町を除く)長は、当該条例・規則・その他の規程を公表しなければならない。

(補則)

第16条 この規約に定めるものを除くほか、この審議会の事務に関し必要な事項は関係町村長が協議して定める。

1 この規約は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規約の施行後、最初に開催される審議会の会議は、第9条第1項の規定にかかわらず、浪江町教育委員会が招集する。

(平成11年3月24日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規約第1号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

双葉北地区心身障害児就学指導審議会共同設置規約

昭和62年3月26日 規約第2号

(平成24年4月1日施行)