○大熊町工業用水開設工事促進補助金交付要綱

平成21年8月21日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、双葉地方水道企業団工業用水道事業供給区域において工業用水道の普及及び安定供給に資することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 双葉地方水道企業団工業用水条例(平成12年双葉地方水道企業団条例第1号)に基づき、給水を受ける者に対して予算の範囲内で大熊町工業用水開設工事促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(交付対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、双葉地方水道企業団工業用水条例に基づき、大熊町指定の工業団地内で、工業用水を使用しようとする者とする。

(補助金の額等)

第4条 前条の規定により交付することができる補助金の種類、交付対象経費、交付額、限度額及び補助対象期間は、別表に定めるところによるものとし、いずれか一方を対象とする。

2 前項の規定により計算した交付額に1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、適正であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地を調査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定するとともに、補助金確定通知書(様式第4号)を補助決定者に交付するものとする。

(補助金の支払)

第9条 町長は、補助決定者から補助金請求書(様式第5号)が提出されたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 補助金の交付決定通知をした後において、この要綱に違反し、又は虚偽の申請をしたことが明らかになったときは、補助金交付の決定を取り消すことができる。

(補助金の返還命令等)

第11条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消したときは、補助決定者に対し補助金の返還を命ずることができる。この場合において、補助金の返還を命ぜられた補助決定者は、速やかにこれに従わなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

給水施設工事補助金

給水使用補助金

交付対象経費

給水施設工事のうち、敷地境界線内の給水施設、メーター及び受水槽に係る経費

工業用水道料金

交付額

工事費の2分の1

使用工業用水道料金の2分の1

限度額

500万円

なし

補助対象期間

工事施工年度。ただし、平成27年3月31日までとする。

最大5年間。ただし、平成27年3月31日までとする。

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大熊町工業用水開設工事促進補助金交付要綱

平成21年8月21日 要綱第8号

(平成21年8月21日施行)