○給水管新設工事補助要綱

平成元年12月26日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、給水区域において上水道の普及を図り、公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(補助対象)

第2条 給水管新設工事の申込みがあったとき、次の号に該当する場合補助の対象とする。

(1) 道路改良工事、及び下水道工事と並行して施行する給水管新設工事であること。ただし、本管から止水栓までを対象とする。

(補助額)

第3条 補助額は、次により算定するものとする。

(1) 工事費の2分の1を補助額とする。

(2) 工事費は道路に新設する給水管口径を50ミリメートル以下とし、実際に布設する口径をもって算定した額とする。

(補助対象外)

第4条 公共施設並びに営利を目的とする事業の給水に要する給水管新設工事は補助対象外とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年6月22日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、第2条第1項第1号の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年2月8日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、第2条第1項第1号及び第3条第1項第2号の規定は、平成12年4月1日から適用する。

給水管新設工事補助要綱

平成元年12月26日 要綱第10号

(平成13年2月8日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成元年12月26日 要綱第10号
平成11年6月22日 要綱第15号
平成13年2月8日 要綱第1号