○大熊町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会設置要綱

平成17年12月22日

教育委員会要綱第4号

(目的及び設置)

第1条 住民の誰もが、それぞれの体力や年齢・技術・興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツを親しむことができ、また、参加できる活動の場である大熊町総合型地域スポーツクラブの設立に向けて、大熊町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から設立総会までとする。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

(構成)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる者を委員として構成する。

(1) 体育協会員

(2) 青年、婦人、団体等に関係しスポーツに理解あり、かつ、堪能なる者

(3) 各種の職場において、スポーツに理解あり、又は指導者たる者

(4) 町内小、中学校その他の学校の職員又はPTA関係者

(5) 学識経験者

2 教育委員会は、前各号関係機関及び団体に委員候補者の推薦を求めることができる。

(役員及び任務)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長各1名を置き、選出は委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(定例会及び臨時会)

第7条 委員会は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回とする。

2 臨時会は、必要ある場合招集する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるほか必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年10月1日教育委員会訓令第6号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

大熊町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会設置要綱

平成17年12月22日 教育委員会要綱第4号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成17年12月22日 教育委員会要綱第4号
平成24年10月1日 教育委員会訓令第6号