○大熊町社会体育行政検討委員会設置要綱

平成14年11月15日

教育委員会要綱第4号

(設置)

第1条 生涯スポーツの時代を踏まえ、町民のニーズに応じた適切な社会体育の向上を図り、効果的な大熊町総合スポーツセンターの業務を達成するため、大熊町社会体育行政検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

教育長、総務課長、企画調整課長、教育総務課長、生涯学習課長、スポーツ振興課長、スポーツ振興課長職等を経験した所長及び課長とする。

(役員)

第3条 委員会には委員長を置き、委員長には教育長を充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会議を総理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要あると認められるときは、関係者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(業務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) スポーツ振興業務の執行体制業務内容に関すること。

(2) その他、委員会が必要と思われる事項に関すること。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日教育委員会訓令第5号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

大熊町社会体育行政検討委員会設置要綱

平成14年11月15日 教育委員会要綱第4号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成14年11月15日 教育委員会要綱第4号
平成24年10月1日 教育委員会訓令第5号