○大熊町社会体育行政検討委員会設置要綱
平成14年11月15日
教育委員会要綱第4号
(設置)
第1条 生涯スポーツの時代を踏まえ、町民のニーズに応じた適切な社会体育の向上を図り、効果的な大熊町総合スポーツセンターの業務を達成するため、大熊町社会体育行政検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
教育長、総務課長、企画調整課長、教育総務課長、生涯学習課長、スポーツ振興課長、スポーツ振興課長職等を経験した所長及び課長とする。
(役員)
第3条 委員会に委員長を置き、委員長には教育長を充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を総理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要あると認められるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(業務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) スポーツ振興業務の執行体制業務内容に関すること。
(2) その他委員会が必要と思われる事項に関すること。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日教育委員会訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。