○大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金交付要綱

平成29年5月22日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相馬野馬追祭の保存及び振興発展のため、大熊町騎馬会(以下「騎馬会」という。)が相馬野馬追祭出場に際し、大熊町補助金等の交付に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)に定めるほか、予算の範囲内において大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象の経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 騎馬会会員の相馬野馬追祭出場助成に係る費用

(2) 相馬野馬追祭当日運営及び会議開催に係る費用

(3) 研修に係る費用

(4) 馬丁及び馬装協力者の報償に係る費用

(5) 駐車場及び待機場所提供者の報償に係る費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める費用

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする騎馬会(以下「申請者」という。)は、当該年度の相馬野馬追祭が執行される前日までに、大熊町相馬野馬追祭出場補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業に係る収支予算書(様式第2号)

(2) 事業に係る事業計画書(様式第3号)

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金の交付を認めるときは、速やかに大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の交付請求及び支出)

第5条 補助金の支出は、事業の完了した後、補助金交付の決定を受けた騎馬会(以下「補助決定者」という。)の交付請求により行うものとする。

2 補助決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、事業の促進上特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金(前金・概算)払請求書(様式第6号)により当該補助金の前金払又は概算払をすることができる。

(実績報告)

第6条 補助決定者が当該事業を完了したときは、その成果を記載した大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

(補助金交付決定の取消し)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた補助決定者が補助金を他の用途に使用し、その他事業に関して交付の決定内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定による取消しは、大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金交付決定取消通知書(様式第9号)によるものとし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による命令は、大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金返還命令書(様式第10号)によるものとし、前条の補助金交付決定の取消しと同時に行わなければならない。

(書類の提出)

第9条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、補助決定者に対し、この要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月28日教育委員会告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金交付要綱

平成29年5月22日 教育委員会告示第13号

(令和4年7月28日施行)