○大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金交付要綱

平成29年5月22日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相馬野馬追祭の保存ならびに振興発展のため、大熊町騎馬会が相馬野馬追祭出場に際し、大熊町補助金等の交付に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)のほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助経費対象)

第2条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 大熊町騎馬会会員の相馬野馬追祭出場助成にかかる費用

(2) 相馬野馬追祭当日運営および会議開催にかかる費用

(3) 研修にかかる費用

(4) 馬丁、馬装協力者の報償にかかる費用

(5) 駐車場および待機場所提供者の報償にかかる費用

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める費用

(補助金の交付申請)

第3条 当該年度の相馬野馬追祭が執行される前日までに、大熊町相馬野馬追祭出場補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業に係る収支予算書(様式第2号)

(2) 事業に係る事業計画書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金の交付を認めるときは、速やかに大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(補助金の請求および支出)

第5条 補助金の支出は、補助事業の完了した後、補助金の交付の決定を受けた大熊町騎馬会の請求により行うものとする。

2 補助金の交付の決定の通知を受けた者が補助金の請求をしようとするときは、大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、事業の促進上特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず当該補助金の前金払い又は概算払いをすることができる。(様式第5号)

(実績報告)

第6条 補助金交付の決定通知を受けた大熊町騎馬会が当該事業を完了したときは、その成果を記載した大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(補助金交付決定の取り消し)

第7条 町長は、補助を受けた大熊町騎馬会が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して交付の決定内容またはこれに付した条件その他法令またはこれに基づく町長の指示もしくは命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

2 前項の規定による通知は、大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金交付決定取消通知書(様式第8号)によるものとし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による命令は、大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金返還命令書(様式第9号)によるものとし、前条と同時に行わなければならない。

(書類の提出)

第9条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、大熊町騎馬会に対し、この要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月28日教育委員会告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金様式

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大熊町騎馬会相馬野馬追祭出場補助金交付要綱

平成29年5月22日 教育委員会告示第13号

(令和4年7月28日施行)