○大熊町学校図書館支援スタッフ設置要綱

平成20年12月15日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大熊町図書館ネットワーク事業の円滑な推進ができるよう、大熊町教育委員会教育総務課に設置する大熊町学校図書館支援スタッフ(以下支援スタッフ)について必要な事項を定めるものとする。

(支援スタッフの資格及び委嘱)

第2条 支援スタッフは、町図書館と連携して、町内小・中学校の学校(以下「各学校」という。)の図書館の運営を支援することのできる専門性及び指導力を有する者、また、各学校から収集した情報を整理・分析できる事務能力を有する者とする。

(支援スタッフの職務)

第3条 支援スタッフは、教育総務課の担当者の指導の下、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 支援スタッフは、学校図書館と町図書館、関係各部との連携と調整に当たり、その事務を行い、学校図書館の活用状況を把握すること。

(2) 各学校の学校図書館の巡回を行うことによる学校図書館の活用状況の実態把握

(3) 学校図書館の有効な活用や物流、効果的な運営方法、環境整備、蔵書、配架、図書館教育の推進等に関する提案及び支援

(4) 司書教諭や学校司書及び学校図書館ボランティア等への情報提供及び助言

(5) ネットワークセンター会議の要請に基づいた研修、講習会等の企画及び運営

(6) ネットワークセンター会議への出席及び学校図書館活用状況等の報告

(7) 学校図書館・町図書館実務者連絡会議及び司書教諭・学校司書連絡会の企画及び運営

(8) 大熊町読書活動推進町民会議等関連する会議への出席

(9) 学校図書館年間利用計画集計表の作成と調整

(10) 必要な報告書類を作成して、教育長をはじめ適時関係者へ提供すること。

(11) その他教育長及びネットワークセンター会議の要請に基づく必要な業務

(謝礼等)

第4条 謝礼の額は、1回1団体につき1人5,000円とする。ただし、上限を20,000円とし、旅費を含むものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(令和2年10月27日教育委員会告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

大熊町学校図書館支援スタッフ設置要綱

平成20年12月15日 教育委員会要綱第1号

(令和2年10月27日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成20年12月15日 教育委員会要綱第1号
令和2年10月27日 教育委員会告示第7号