○大熊町文化財保護審議会条例

昭和56年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に大熊町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、前項に定める委員のほか、審議会に臨時の専門委員を置くことができる。

(委嘱)

第4条 委員及び臨時の専門委員は、文化財の保存及び活用に関し、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再委嘱されることができる。

3 臨時の専門委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(既存の条例の廃止)

2 大熊町文化財調査委員設置条例(昭和47年大熊町条例第3号)は、廃止する。

大熊町文化財保護審議会条例

昭和56年3月20日 条例第1号

(昭和56年4月1日施行)