○大熊町史編さん委員会等設置要綱
平成23年2月23日
教委告示第1号
(設置)
第1条 大熊町史(以下「町史」という。)編さん事業について、広い視野から検討するため、大熊町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「編さん」とは、資料の調査、収集、整理、保存並びに町史の編集及び刊行をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町史編さんの基本的事項に関すること。
(2) その他町史編さんに関して必要な指導・助言に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他必要と認められる者の中から町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、任期途中で交代した場合は、残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人及び副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初に行われる委員会の会議は、町長が招集する。
(専門委員会)
第7条 委員会に、町史編さんに必要な編集、監修等を行うため、町史編さん専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会は、10人以内の専門委員をもって組織する。
3 専門委員は、専門的知識を有する者の中から町長が委嘱する。
4 第4条第3項の規定は、専門委員の任期に準用する。
(専門部会)
第9条 専門員会に資料の調査、収集若しくは整理及び町史の執筆若しくは編集を分担して行うため、専門的分野ごとに専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 町長は、前項に規定する業務を行わせるため、調査執筆員及び調査協力員を委嘱し、部会に参加させることができる。
3 それぞれの部会に所属部会員の互選により部会長を置く。
4 部会の会議は、部会長が招集する。
(報償金等)
第10条 委員等に対し、報償金等を支給する。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日教委告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。