○大熊町史談会規約

昭和34年8月3日

教育委員会規約第1号

第1条 本会は大熊町史談会と称し、事務所を大熊町公民館内に置く。

第2条 本会の会員は、大熊町内に居住し、本館の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第3条 本会の目的は、広く町内の史実を蒐集研究し、地域発展の史学的な方向を究明し、町誌編纂の基礎を確立することにある。

第4条 本会に顧問及び名誉会員を置くことができる。

第5条 本会に役員として会長1人、副会長2人、幹事若干人を置く。任期は2年とし、再任を妨げない。

第6条 会長及び副会長は総会において選出し、幹事は会長の推薦による。

第7条 本会の顧問は、幹事会において推戴する。名誉会員は、本町外に居住する者にして本会の趣旨を賛同する者とし、幹事会の承認による。

第8条 会長は会務を総理し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。

2 幹事会は、会長の招集により必要な事項を処理する。

第9条 会員は、所定の手続をもって会長の承認を受けたものとする。

第10条 会員が事故その他の理由により脱退する場合は、所定の手続を経て会長の承認を受けるものとする。

第11条 本会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 史料の蒐集及び調査研究

(2) 史蹟の発掘及び調査研究

(3) 講演会、研究会及び発表会の開催

(4) 史蹟の保存顕彰に関する事項

(5) その他本会の目的達成のために必要な事業

第12条 本会は、隔月定例会を開き、必要に応じ臨時会を開くことができる。

第13条 本会は、毎年3月の定例会をもって定期総会とし、事業計画の決定及び収支決算報告をする。

第14条 本会の維持費は、会費年100円及び寄附金等をもって充てる。

第15条 本会の規約は、昭和34年8月3日から施行する。

大熊町史談会規約

昭和34年8月3日 教育委員会規約第1号

(昭和34年8月3日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月3日 教育委員会規約第1号