○大熊町史談会規約

昭和34年8月3日

教育委員会規約第1号

第1条 本会は大熊町史談会と称し、事務所を大熊町公民館内に置く。

第2条 本会の会員は、大熊町内に居住し本館の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第3条 本会の目的は、広く町内の史実を蒐集研究し地域発展の史学的な方向を究明し、町誌編纂の基礎を確立するにあり。

第4条 本会に顧問並に名誉会員を置くことができる。

第5条 本会に役員として会長1、副会長2、幹事若干名を置く。任期は2年とし再任を妨げない。

第6条 会長、副会長は総会において選出し幹事は会長の推せんによる。

第7条 本会の顧問は幹事会において推戴する。名誉会員は本町外に居住する者にして本会の趣旨を賛同する者とし幹事会の承認による。

第8条 会長は会務を総理し本会を代表する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。

2 幹事会は、会長の招集により必要なる事項を処理する。

第9条 会員は、所定の手続きをもって会長の承認を得たものとする。

第10条 会員にして事故その他の理由により脱退する場合は、所定の手続きを経て会長の承認を得るものとする。

第11条 本会は第3条の目的達成の為次の事業を行う。

(1) 史料の蒐集、調査研究

(2) 史蹟の発掘、調査研究

(3) 講演会、研究会、発表会の開催

(4) 史蹟の保存顕彰に関する事項

(5) その他本会の目的達成の為に必要な事業

第12条 本会は隔月定例会を開き必要に応じ臨時会を開くことができる。

第13条 本会は毎年3月の定例会をもって定期総会とし、事業計画の決定並びに収支決算報告をする。

第14条 本会の維持費は、会費年100円並びに寄附金等をもって充てる。

第15条 本会の規約は、昭和34年8月3日より施行する。

大熊町史談会規約

昭和34年8月3日 教育委員会規約第1号

(昭和34年8月3日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月3日 教育委員会規約第1号