○大熊町文化センター管理規則
平成4年3月23日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町文化センター条例(平成3年大熊町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大熊町文化センター(以下「文化センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 文化センターに所長その他職員を置く。
(開館時間)
第3条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、大熊町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日、12月29日から同月31日までの日並びに毎月第3土曜日及び日曜日
(3) 教育長が必要あると認める日
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要あると認めるときは、変更することができる。
(使用期間)
第5条 文化センターの使用は、同一使用者に対して引き続き3日を超えて使用させることができない。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第6条 文化センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の6箇月前から7日前まで(ホールは10日前まで)に大熊町文化センター使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 文化センターの使用許可については、その権限を教育長に委任する。
(使用の許可)
第7条 教育長は、文化センターの使用を許可したときは、大熊町文化センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の順序)
第8条 使用許可の順序は、第6条第1項の申請書を受理した順序に行い、申請が同時のときは、協議又は抽選により定めるものとする。
(使用許可の取消し又は変更等)
第9条 文化センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の取消し又は内容の変更をしようとするときは、使用期日の3日前までに大熊町文化センター使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
2 使用許可の変更は、他の使用者の使用に支障を生じない場合に限り、許可する。
3 使用の取消し又は変更を許可したときは、大熊町文化センター使用許可取消(変更)許可書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。
2 使用者は、附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(1) 町、議会、行政関係機関、委員会及び教育関係機関等が主催する行事に使用するときは、使用料の全額を免除する。
(2) 町及び委員会が共催し、又は後援するときは、使用料を免除し、又は100分の60に相当する額を減額できるものとする。
(3) 国及び他の地方公共団体が主催する行事に使用するときは、使用料の100分の60に相当する額を減額できるものとする。
(4) その他教育長が特に必要と認めたものは、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 第1項第2号の減額又は免除を受ける者は、共催又は後援の承認書の写しを添付するものとする。
(1) 災害又は使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき 全額
(2) 使用期日の10日前までに使用の取消しを申請した場合で相当の理由があると認めるとき 100分の80(ホールの使用については、100分の50)
(3) 使用期日の5日前までに使用の取消し(ホールの使用の取消しを除く。)を申請した場合で相当の理由があると認めるとき 100分の50
(4) 使用期日の3日前までに使用の取消し(ホールの使用の取消しを除く。)を申請した場合で相当の理由があると認めるとき 100分の30
(特別設備等の手続)
第13条 使用者は、条例第10条ただし書の規定により、特別の設備をし、又は設備を変更したときは、その経費の全額を負担しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、文化センターの使用に当たっては責任者を定め、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 施設又は設備、備品等を滅失し、又は毀損しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売及び広告の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 使用が終わったときは、清潔及び整頓を保持すること。
(6) 施設内における風紀及び秩序を乱さないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第15条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 感染症にかかり、又は精神に障害があると認められる者
(2) 他人に迷惑を及ぼす物品又は動物の類を携帯する者
(3) 他人に危険を及ぼし、又は秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(職員の立会い)
第16条 使用者は、管理のため立ち入る職員の入場を拒むことができない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理その他この規則の施行に関し必要な事項は、委員会の承認を受けて所長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月8日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日教委規則第9号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年2月3日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
附属設備等の使用料
区分 | 設備の名称 | 単位 | 使用料 (1回につき) | 備考 |
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 円 1,500 | |
平台 | 1台 | 50 | ||
松羽目 | 1式 | 500 | ||
金屏風 | 1双 | 500 | ||
鳥の子屏風 | 1双 | 500 | ||
映写機 | 1式 | 1,500 | ||
反射板 | 1式 | 1,500 | 天板用ライトを含む。 | |
ピアノ | グランドピアノ | 1台 | 2,000 | スタンウェイ |
グランドピアノ | 1台 | 500 | カワイ | |
照明設備 | フットライト(埋込型) | 1列 | 300 | |
花道フットライト(引掛型) | 1列 | 200 | ||
ロアーホリゾンライト | 1列 | 500 | ||
第1ボーダライト | 1列 | 500 | ||
第2ボーダライト | 1列 | 500 | ||
第1サスペンションライト | 1列 | 500 | 1kw平凸 | |
第2サスペンションライト | 1列 | 500 | 1kwフレネル | |
アッパホリゾンライト | 1列 | 500 | 500wハロゲン | |
トーメンタルスポットライト | 1式 | 500 | 1kw平凸 | |
プロセニアムスポットライト | 1列 | 300 | 1kw平凸フレネル | |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 500 | 1kw平凸 | |
シーリングスポットライト | 1式 | 500 | 1kw平凸 | |
フォローピンスポットライト | 1台 | 1,000 | 2kwクセノン | |
エフェクトマシーン | 1式 | 300 | ||
ファイヤーマシーン | 1台 | 300 | ||
ミラーボール | 1台 | 200 | ||
音響設備 | テープレコーダー | 1式 | 500 | |
カセットテープレコーダー | 1式 | 500 | ||
レコードプレーヤー | 1式 | 500 | ||
CDプレーヤー | 1式 | 500 | ||
マイクエレベーター装置 | 1式 | 200 | マイクロホン別 | |
ステージスピーカー | 1台 | 200 | 移動型 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 200 | 移動型 | |
マイクロホン | 1本 | 200 | マイクスタンド付 | |
備考
1 「1回」とは、条例で規定する基本使用料の時間区分(午前9時~午後0時、午後1時~午後5時、午後6時~午後9時)毎の使用時間をいう。
2 午前、午後、夜間を継続して使用するときの中間の時間については、使用料を徴収しない。