○大熊町文化センター条例
平成3年12月25日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の文化の振興を図るため、文化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大熊町文化センター
位置 大熊町大字熊字新町1番地
(管理)
第3条 大熊町文化センター(以下「文化センター」という。)は、大熊町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理し、常に善良な状態に維持してその目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において管理上必要があるときは、条件を付することができる。
3 委員会は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 前条第3項各号に掲げる事由が生じたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により、使用の条件を変更され、又は使用を停止され、若しくは許可を取り消されたことにより生じた使用者の損害について、委員会はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、使用の許可を受けたときに、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、特別の理由がある場合において、委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備等の使用料は、規則で定める。
(使用料の減免)
第7条 委員会は、公用、公共用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由によって使用できなくなったときその他相当の事由があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡及び転貸の禁止)
第9条 使用者は、文化センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等変更の禁止)
第10条 使用者は、文化センターを使用する場合において、これに特別の設備をし、又はその現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用者の賠償責任)
第11条 使用者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、委員会の指示するところに従いその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
基本使用料
時間区分 \ 使用区分 | 午前9時~午後0時 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 全日午前9時~午後9時 | |
ホール | 平日 | 円 9,000 | 円 13,000 | 円 18,000 | 円 40,000 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 11,000 | 15,000 | 20,000 | 46,000 | |
リハーサル室 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | |
第1楽屋 | 500 | 700 | 1,000 | 2,200 | |
第2楽屋 | 500 | 700 | 1,000 | 2,200 | |
第3楽屋 | 500 | 700 | 1,000 | 2,200 | |
楽屋事務室 | 500 | 700 | 1,000 | 2,200 | |
スタジオ | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 7,500 | |
研修室 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 5,200 |
備考
1 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 使用者が入場料その他会員券等これに類する料金(以下「入場料金」という。)を徴収し、営利を目的としない場合の使用料は次のとおりとする。
(1) 入場料金の最高額が1,000円未満の場合は、基本使用料の20パーセント増とする。
(2) 入場料金の最高額が1,000円以上2,000円未満の場合は、基本使用料の30パーセント増とする。
(3) 入場料金の最高額が2,000円以上3,000円未満の場合は、基本使用料の50パーセント増とする。
(4) 入場料金の最高額が3,000円以上4,000円未満の場合は、基本使用料の80パーセント増とする。
(5) 入場料金の最高額が4,000円以上の場合は、基本使用料の100パーセント増とする。
3 使用者が営利宣伝その他これに類するものに使用する場合は、基本使用料の150パーセント増とする。
4 ホールのうちステージのみを使用するときは、基本使用料の30パーセントに相当する額とする。
5 使用時間を延長する場合は、管理上支障のない限り1時間を限度として使用を許可し、基本使用料の30パーセント増とする。
6 使用時間を継続するときは、中間の時間については、使用料を徴収しない。
7 冷暖房を使用する場合の使用料は、各々基本使用料の20パーセント増とする。ただし、ホールは50パーセント増とする。
8 町民以外の者及び町民以外の者が主たる構成員となっている団体等が使用する場合の使用料は、基本使用料の50パーセント増とする。