○大熊町民俗伝承館協議会の運営に関する規則

平成8年11月15日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町民俗伝承館条例(平成8年大熊町条例第6号)第4条の規定により、大熊町民俗伝承館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に、会長及び副会長をそれぞれ1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は、協議会の会議を主宰する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 臨議会の会議は、大熊町民俗伝承館長(以下「館長」という。)が招集する。

2 会議開催の通知には、会議の日時、場所及び会議に付すべき事項を記載しなければならない。

(会議の運営等)

第4条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年2回とし、臨時会は必要がある場合に招集する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係職員の意見)

第5条 協議会は、会議において関係職員に対し、説明または資料の提出を求めることができる。

2 関係職員は、会議に出席して意見を述べる事ができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、伝承館において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の会議に関して必要な事項は別に定める。

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

大熊町民俗伝承館協議会の運営に関する規則

平成8年11月15日 教育委員会規則第6号

(平成8年12月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成8年11月15日 教育委員会規則第6号