○大熊町民俗伝承館協議会の運営に関する規則
平成8年11月15日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町民俗伝承館条例(平成8年大熊町条例第6号)第4条に規定する大熊町民俗伝承館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
4 会長は、協議会の会議を主宰する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、大熊町民俗伝承館長(以下「館長」という。)が招集する。
2 会議開催の通知には、会議の日時、場所及び会議に付すべき事項を記載しなければならない。
(会議の運営等)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年2回とし、臨時会は必要がある場合に招集する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係職員の意見)
第5条 協議会は、会議において関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、伝承館において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の会議に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年12月1日から施行する。