○大熊町図書館・民俗伝承館非常勤館長の身分に関する要綱
平成13年3月30日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大熊町図書館条例(平成8年大熊町条例第5号)第5条及び大熊町民俗伝承館条例(平成8年大熊町条例第6号)第5条に規定する館長の職に非常勤特別職として任用する館長(以下「非常勤館長」という。)の身分及び任用条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 非常勤館長の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第3号に規定する職員をいう。
(職務)
第3条 非常勤館長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第1項の規定により教育長が発する命を受けて次の職務を行う。
(1) 大熊町図書館組織規則(平成8年大熊町教育委員会規則第4号)第4条第2項に規定する職務
(2) 大熊町民俗伝承館組織規則(平成8年大熊町教育委員会規則第7号)第4条第2項に規定する職務
(任用)
第4条 非常勤館長は、地公法第16条の規定に準じて同条各号に掲げる事項に該当しない者のうちから、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(任用期間等)
第5条 非常勤館長の任用期間は、2年以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、再任用することができる。
(任用条件の明示)
第6条 非常勤館長の任用に当たっては、任用期間、従事させる職務の内容、報酬の額、勤務時間等の任用条件を明示するものとする。
(報酬)
第7条 非常勤館長の報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大熊町条例第34号)第2条の規定に基づき、教育委員会が町長と協議して定めた額とする。
2 非常勤館長に対する報酬の支給方法は、同条例第3条の規定に基づき支給する。
(費用弁償)
第8条 非常勤館長が職務のため旅行したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大熊町条例第34号)第4条第2項に規定する別表に掲げる旅費の額を支給する。この場合において、旅行命令等の取扱いは、一般職員の例による。
(勤務条件)
第9条 非常勤館長の勤務条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日 1箇月につき12日以上
(2) 勤務時間 1日の勤務時間は7時間45分とする。この場合において、休憩時間は、一般職員の例に準ずる。
(3) 有給休暇
ア 公民権行使のための休暇は、その都度教育長が必要と認める日又は時間
イ 委嘱期間の初日から3月以上の継続勤務をした場合にあっては、当該初日に属する年度内において5日
ウ 有給休暇の承認手続については、大熊町職員服務規程(昭和59年大熊町規程第2号)第8条に定める手続に準じて行うものとする。
(服務)
第10条 非常勤館長は、その職務の遂行に当たっては、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならないこと。
(2) その職務の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるようなことをしてはならないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。その職を退いた後もまた同様とすること。
(4) 勤務時間中は職務に専念すること。
(離職)
第11条 非常勤館長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、離職する。
(1) 任用期間が満了したとき(第5条のただし書の規定により再任用されたときを除く。)
(2) 退職を願い出て承認されたとき。
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え得られないとき。
(4) 前条各号の規定に反して免職されたとき。
(災害補償)
第12条 非常勤館長の公務上の災害(通勤災害を含む。)に対する補償については、市町村議会の議員その他の非常勤の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の規定を適用する。
(厚生)
第13条 非常勤館長は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の被保険者とすることができる。ただし、非常勤館長が既にこれらに相当する雇用保険法等の被保険者になっている場合は、この限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月25日教育委員会要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日教育委員会訓令第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。