○大熊町民俗伝承館に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成8年11月15日
教育委員会規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号)及び大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大熊町規則第1号)の規定に基づき、大熊町伝承館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、週休日及び休日を除き、午前9時30分から午後6時15分までとする。
(休憩時間等)
第3条 職員の休憩、休息時間等は、次のとおりとする。ただし、業務の事情に応じ館長が変更することができる。
(1) 休憩時間は、勤務すべき日の毎日午後零時15分から午後1時までとする。
(2) 休息時間は、勤務すべき日の毎日午後零時から午後零時15分まで及び午後6時から午後6時15分までとする。
附則
この規程は、平成8年12月1日から施行する。