○大熊町民俗伝承館に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成8年11月15日

教育委員会規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号)及び大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大熊町規則第1号)の規定に基づき、伝承館に勤務する職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、週休日及び休日を除き、毎日次のとおりとする。

勤務時間は午前9時30分から午後6時15分までとする。

(休憩時間等)

第3条 職員の休憩、休息時間等は、次のとおりとする。ただし、業務の事情に応じ館長が変更することができる。

(1) 休憩時間は、勤務すべき日の毎日午後零時15分から午後1時までとする。

(2) 休息時間は、勤務すべき日の毎日午後零時から午後零時15分まで及び午後6時から午後6時15分までとする。

この規程は、平成8年12月1日から施行する。

大熊町民俗伝承館に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成8年11月15日 教育委員会規程第5号

(平成8年12月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成8年11月15日 教育委員会規程第5号