○大熊町民俗伝承館処務規程
平成8年11月15日
教育委員会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大熊町伝承館(以下「伝承館」という。)の事務処理及び職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
(事務処理の原則)
第2条 職員は、その事務処理に当たっては、法令、条例、規則その他諸規則及び上司の職務上の命令に従い、公共の利益のために、民主的かつ能率的に遂行しなければならない。
(公印の保管)
第3条 伝承館印及び伝承館長印は、常に印箱に収め、執務時間中は館長の面前に、館長が不在のときはあらかじめ館長が指定する職員の面前に備えておくものとする。
(事務の決裁)
第4条 事務は、全て館長の決裁を経て執行しなければならない。
(出勤)
第5条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは出勤時刻を、退館するときは帯退館時刻を、勤怠管理システム(職員の勤務状況等に関する事務を電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。以下同じ。)により記録しなければならない。
(遅参及び早退)
第6条 職員は、定刻に出勤できないとき又は早退しようとするとき及び執務時間中に一時職務を離れるときは、勤怠管理システム(勤怠管理システムにより難い場合にあっては、年次有給休暇願簿)により館長に届け出て、教育長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により届け出た期間を経過し、なお欠勤しようとするときも同様とする。
(退館)
第8条 職員は、退館時刻に別段の命令がない場合は、次の各号に掲げる措置をして速やかに退館しなければならない。
(1) 所掌する文書その他の物品を整理し、所定の場所に格納すること。
(2) 火気の取締り、保管庫の施錠その他戸締りをすること。
(超過勤務等)
第9条 職員を正規の勤務時間を超え、又は勤務を要しない日、休日等に勤務させるときは、勤怠管理システム(第5条第2項に規定する職員にあっては、時間外勤務命令簿)により、館長が命令するものとする。ただし、教育長の承認を受けなければならない。
(出張、休暇等の事務処理)
第10条 職員が長期の出張又は休暇により不在となる場合は、担当事務を上司の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(出張命令)
第11条 職員が公務により出張する場合の命令は、相双管内にあっては館長が、それ以外の地域にあっては教育長が命令する。
(復命)
第12条 職員は出張から帰館したときは、速やかにその状況を復命書により復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(事務引継)
第13条 転職、退職又は異動により担任事務が変わったときは、処理経過を記載した事務引継書を作成し、関係書類を添えて後任者にその事務を引き継がなければならない。この場合において、複雑な懸案事項があるときは、その意見を詳述した文書を添付しなければならない。
2 前項の事務引継が終わったときは、前任者及び後任者は館長の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(事務の応待)
第14条 来訪者に対しては、親切、丁寧を旨とし、担当者が自ら応待し、速やかに解決しなければならない。
2 解決できない事項があるときは、直ちに上司の指示を受けて処理しなければならない。
(願及び届書)
第15条 この規程による願及び勤怠管理システムによるものを除くほか、館長を経て提出するものとする。
(非常事態の処理)
第16条 職員は、火災、風水害等その他非常事態が発生したときは、災害が自己に迫る場合を除き、速やかに出勤し、次の各号の措置をして上司の指示を受けなければならない。
(1) 非常時持出し書類の運搬保護及び展示物等の保護に関すること。
(2) その他重要物件を保護すること。
(町規程の準用)
第17条 この規程に定めるもののほか、伝承館の処務については、大熊町の関係規程を準用する。
(委任)
第18条 この規程又は準用規程により難い事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成8年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日教育委員会規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。