○大熊町民俗伝承館組織規則
平成8年11月15日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、大熊町民俗伝承館(以下「伝承館」という。)の組織に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(係)
第2条 伝承館に次の係を置く。
管理係、奉仕係
(事務分掌)
第3条 前条に規定する係の事務分掌は、次の通りとする。
1 管理係
伝承館事務、事業の総合調整及び企画調査に関すること。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 観覧料金に関すること。
(5) 伝承館資料及びその他の物品購入並びに管理に関すること。
(6) 施設、設備の充実及び貸与に関すること。
(7) 施設の維持管理に関すること。
(8) 広報に関すること。
(9) 職員の研修に関すること。
(10) 前記に掲げるもののほか、他の係に属しない事項
2 奉仕係
(1) 伝承館資料の収集及び整理並びに利用に関すること。
(2) 収集資料及び展示資料の目録の作成に関すること。
(3) 観覧者の案内と説明並びに整理に関すること。
(4) 展示の企画並びに運営に関すること。
(5) 展示物並びに資料等に係る相談に関すること。
(6) 教育機関等との連絡及び協力に関すること。
(館長)
第4条 伝承館に館長をおく。
2 館長は、上司の命を受け伝承館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(学芸員)
第5条 伝承館に学芸員をおくことができる。
2 学芸員は、館長の命をうけ、伝承館の専門的事務をつかさどる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、伝承館の組織に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け、教育長が定める特定の事務を掌理する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、教育長が定める特定の事務を掌理する。 |
主任専門学芸員 | 上司の命を受け、担任の特に高度な民俗伝承館の専門的業務を処理する。 |
館長補佐 | 館長の職務遂行を補佐し、特定の事務を掌理又は分担して整理する。 |
係長 | 館長の命を受け、特定の事務を処理する。 |
総括主任 | 館長の命を受け、特定の事務を処理する。 |
専門学芸員 | 上司の命を受け、担任の高度な学芸事務をつかさどる。 |
副総活主任 | 館長の命を受け、特定の事務を処理する。 |
主任主査 | 館長の命を受け、特定の事務を処理する。 |
主任学芸員 | 上司の命を受け、担任の学芸事務をつかさどる。 |
主査 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
副主任学芸員 | 上司の命を受け、高度な学芸事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
学芸員 | 上司の命を受け、学芸事務をつかさどる。 |
主事補 | 上司の命を受け、補助的事務に従事する。 |
運転手 | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |