○大熊町民俗伝承館組織規則

平成8年11月15日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町民俗伝承館(以下「伝承館」という。)の組織に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(係)

第2条 伝承館に次の係を置く。

管理係、奉仕係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する係の事務分掌は、次の通りとする。

1 管理係

伝承館事務、事業の総合調整及び企画調査に関すること。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 観覧料金に関すること。

(5) 伝承館資料及びその他の物品購入並びに管理に関すること。

(6) 施設、設備の充実及び貸与に関すること。

(7) 施設の維持管理に関すること。

(8) 広報に関すること。

(9) 職員の研修に関すること。

(10) 前記に掲げるもののほか、他の係に属しない事項

2 奉仕係

(1) 伝承館資料の収集及び整理並びに利用に関すること。

(2) 収集資料及び展示資料の目録の作成に関すること。

(3) 観覧者の案内と説明並びに整理に関すること。

(4) 展示の企画並びに運営に関すること。

(5) 展示物並びに資料等に係る相談に関すること。

(6) 教育機関等との連絡及び協力に関すること。

(館長)

第4条 伝承館に館長をおく。

2 館長は、上司の命を受け伝承館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(学芸員)

第5条 伝承館に学芸員をおくことができる。

2 学芸員は、館長の命をうけ、伝承館の専門的事務をつかさどる。

(その他の職)

第6条 伝承館に前2条に規定する職のほか、必要に応じ別表左欄に掲げる職をおくことができる。その職の職務は当該右欄に定めるとおりとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、伝承館の組織に関し必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

職務

主幹

上司の命を受け、教育長が定める特定の事務を掌理する。

副主幹

上司の命を受け、教育長が定める特定の事務を掌理する。

主任専門学芸員

上司の命を受け、担任の特に高度な民俗伝承館の専門的業務を処理する。

館長補佐

館長の職務遂行を補佐し、特定の事務を掌理又は分担して整理する。

係長

館長の命を受け、特定の事務を処理する。

総括主任

館長の命を受け、特定の事務を処理する。

専門学芸員

上司の命を受け、担任の高度な学芸事務をつかさどる。

副総活主任

館長の命を受け、特定の事務を処理する。

主任主査

館長の命を受け、特定の事務を処理する。

主任学芸員

上司の命を受け、担任の学芸事務をつかさどる。

主査

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

副主任学芸員

上司の命を受け、高度な学芸事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

学芸員

上司の命を受け、学芸事務をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

運転手

上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

大熊町民俗伝承館組織規則

平成8年11月15日 教育委員会規則第7号

(平成22年5月25日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成8年11月15日 教育委員会規則第7号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成22年5月25日 教育委員会規則第2号