○大熊町民俗伝承館規則

平成8年11月15日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町民俗伝承館条例(平成8年大熊町条例第6号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、大熊町民俗伝承館(以下「伝承館」という。)の管理、運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 伝承館の観覧時間は、午前10時から平日午後7時まで、土・日曜日午後6時までとする。ただし、大熊町民俗伝承館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、教育長の許可を得て、これを臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 伝承館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が月曜日にあたるときはその翌日

(2) 月曜日及び第3日曜日とし、第3日曜日の翌日を除く。

(3) 資料の整理日、毎月(12月を除く。)の末日。ただし、その日が月曜日にあたるときは、その翌日

(4) 1月2日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで。

(5) 特別整理期間(館長が定める日)

2 館長は、特に必要があると認めるときは、教育長の許可を得て臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

(入館者の義務等)

第4条 伝承館の入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び備品を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で、飲食、喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けないで展示品を撮影しないこと。

(4) その他、管理上の指示に反する行為をしないこと。

2 館長は、他人に迷惑や危害をかけるなど、伝承館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(賠償責任)

第5条 伝承館の施設、設備、資料等を損傷又は滅失した者は、館長の指示に従い現状を回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(観覧手続)

第6条 伝承館は、条例第6条第2項の規定により観覧料を納入したものに対し、観覧券(第1号様式)を交付するものとする。

(観覧料の免除)

第7条 条例第8条の規定により、観覧料の全額又は一部を免除することができる者は次のとおりとする。

(1) 大熊町立の小中学校の児童・生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動の一環として観覧する場合

(2) 大熊町又は大熊町教育委員会が主催する学術・文化・教育に係わる事業として観覧する場合

(3) その他、公益上適当と館長が認めた場合

2 観覧料の免除を受けようとするものは、伝承館観覧料免除申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

(観覧料の免除許可)

第8条 観覧料の免除を決定した者は、観覧納入当日、伝承館観覧料免除承認書(第3号様式)を携帯し、係員に提示しなければならない。

(資料の閲覧及び撮影)

第9条 館長は、利用者の依頼により調査研究のために必要があると認める時は、伝承館の資料の閲覧及び撮影を許可することができる。

(閲覧及び撮影の制限)

第10条 次の各号に掲げる資料は、閲覧及び撮影することができない。

(1) 保存に影響を及ぼすおそれのあると認められる資料

(2) 借用又は寄託された資料のうち、貸出人並びに寄託者の同意を得ていない資料

(3) その他、館長が認定した資料

(資料の貸出し)

第11条 館長は、適当と認めた博物館等の施設について資料の貸出しをすることができる。

2 資料の貸出しを受けるものは、資料貸出申請書(第4号様式)により、館長の許可を受けなければならない。

3 館長は、前項の貸出し許可を決定したときは、資料貸出承諾書(第5号様式)を交付するものとする。

4 資料の貸出許可を受けたものは、資料借用書(第6号様式)を提出したのちでなければ、資料を借受けすることができない。

5 その他、必要に応じ、館長が指定する資料を添付させることができる。

(資料の収集)

第12条 資料の収集は、購入・寄贈・寄託・借用等によるものとする。

2 伝承館の資料の借用・寄贈・寄託については、館長が別に定める。

(委任事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、伝承館の管理その他、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成22年5月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。

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大熊町民俗伝承館規則

平成8年11月15日 教育委員会規則第5号

(平成22年5月25日施行)