○大熊町図書館に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成8年11月15日

教育委員会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号)及び大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大熊町規則第1号)の規定に基づき、図書館に勤務する職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、週休日及び休日を除き、別表1のとおりとする。

(休憩時間等)

第3条 職員の休憩、休息時間等は、次のとおりとする。ただし、業務の事情に応じ館長が変更することができる。

(1) 休憩時間は、勤務すべき日の毎日午後零時から午後1時までとする。

(2) 削除

この規程は、平成8年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日教育委員会規程第1号)

この規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。

別表第1(第2条関係)

2交代制勤務で日勤による。

勤務時間は次のとおりとする。

平日

通常勤務の者 9:30~18:15

遅出勤務の者 10:30~19:15

土・日曜日

9:30~18:15

館内整理日

8:30~17:15

大熊町図書館に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成8年11月15日 教育委員会規程第3号

(平成22年5月25日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成8年11月15日 教育委員会規程第3号
平成21年3月30日 教育委員会規程第1号
平成22年5月25日 教育委員会規程第1号