○大熊町図書館組織規則

平成8年11月15日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町図書館(以下「図書館」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。

(係)

第2条 図書館に次の係を置く。

管理係、奉仕係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 管理係

ア 図書館事務、事業の総合調整及び企画調査に関すること。

イ 公印の管理に関すること。

ウ 文書の収受、発送及び保存に関すること。

エ 予算及び決算に関すること。

オ 図書館資料及びその他の物品購入並びに管理に関すること。

カ 施設、設備の充実及び貸与に関すること。

キ 施設の維持管理に関すること。

ク 図書館協議会に関すること。

ケ 広報に関すること。

コ 職員の研修に関すること。

サ 前アからコまでに掲げるもののほか、他の係に属しない事項

(2) 奉仕係

ア 図書館資料の収集及び整理並びに利用に関すること。

イ 蔵書及び視聴覚資料の目録の作成に関すること。

ウ 遂次刊行物に係る調査等その利用に関すること。

エ 図書館資料の相互貸借に関すること。

オ 読書指導及び読書グループの育成指導に関すること。

カ 移動図書館に関すること。

キ 団体貸出し及び館外利用図書の収集に関すること。

ク 講演会、講習会等の開催に関すること。

ケ 読書に係る相談に関すること。

コ 図書館その他教育機関との連絡及び協力に関すること。

(館長)

第4条 図書館に館長を置く。

2 館長は、上司の命を受け図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(司書)

第5条 図書館に司書を置く。

2 司書は、館長の命を受け、図書館の専門的事務をつかさどる。

(その他の職)

第6条 図書館に前2条に規定する職のほか、必要に応じ別表左欄に掲げる職を置くことができ、その職の職務は当該右欄に定めるとおりとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、図書館の組織に関し必要な事項は、大熊町教育委員会が定める。

附則

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職

職務

主幹

上司の命を受け、教育長が定める特定の事務を掌理する。

副主幹

上司の命を受け、教育長が定める特定の事務を掌理する。

館長補佐

館長の職務遂行を補佐し、特定の事務を掌理し、又は分担して整理する。

係長

館長の命を受け、特定の事務を処理する。

総括主任

館長の命を受け、特定の事務を処理する。

副総括主任

館長の命を受け、特定の事務を処理する。

主任主査

上司の命を受け、特定の事務を処理する。

主査

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

運転手

上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

大熊町図書館組織規則

平成8年11月15日 教育委員会規則第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育/第5章 社会教育
沿革情報
◆ 平成8年11月15日 教育委員会規則第4号
◇ 平成13年3月30日 教育委員会規則第2号