○大熊町図書館組織規則
平成8年11月15日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町図書館(以下「図書館」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。
(係)
第2条 図書館に次の係を置く。
管理係、奉仕係
(事務分掌)
第3条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 図書館事務、事業の総合調整及び企画調査に関すること。
イ 公印の管理に関すること。
ウ 文書の収受、発送及び保存に関すること。
エ 予算及び決算に関すること。
オ 図書館資料及びその他の物品購入並びに管理に関すること。
カ 施設、設備の充実及び貸与に関すること。
キ 施設の維持管理に関すること。
ク 図書館協議会に関すること。
ケ 広報に関すること。
コ 職員の研修に関すること。
サ 前アからコまでに掲げるもののほか、他の係に属しない事項
(2) 奉仕係
ア 図書館資料の収集及び整理並びに利用に関すること。
イ 蔵書及び視聴覚資料の目録の作成に関すること。
ウ 遂次刊行物に係る調査等その利用に関すること。
エ 図書館資料の相互貸借に関すること。
オ 読書指導及び読書グループの育成指導に関すること。
カ 移動図書館に関すること。
キ 団体貸出し及び館外利用図書の収集に関すること。
ク 講演会、講習会等の開催に関すること。
ケ 読書に係る相談に関すること。
コ 図書館その他教育機関との連絡及び協力に関すること。
(館長)
第4条 図書館に館長を置く。
2 館長は、上司の命を受け図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(司書)
第5条 図書館に司書を置く。
2 司書は、館長の命を受け、図書館の専門的事務をつかさどる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、図書館の組織に関し必要な事項は、大熊町教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け、教育長が定める特定の事務を掌理する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、教育長が定める特定の事務を掌理する。 |
館長補佐 | 館長の職務遂行を補佐し、特定の事務を掌理し、又は分担して整理する。 |
係長 | 館長の命を受け、特定の事務を処理する。 |
総括主任 | 館長の命を受け、特定の事務を処理する。 |
副総括主任 | 館長の命を受け、特定の事務を処理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、特定の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
主事補 | 上司の命を受け、補助的事務に従事する。 |
運転手 | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |