○大熊町学び舎ゆめの森施設使用に関する規程

昭和52年6月21日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大熊町学び舎ゆめの森施設の使用に関する規則(昭和52年教委規則第2号)第10条に基づき、同規則の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請及び許可)

第2条 規則第5条により学校施設の使用許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書に意見を付し、認印の上、これを学び舎ゆめの森校長(以下「校長」という。)に回付するものとする。

3 教育長は、前項により申請書を受理したときは、審査の上許可を与えるか否かを決定し、許可をするときは許可台帳(様式第5号)に記入、契印の後、施設使用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。併せて、施設使用許可通知書(様式第2号)を校長に通知するものとする。

第3条 削除

(申請の調整)

第4条 同一の施設について2団体以上の許可申請があった場合には、原則として申請の早い者について許可をするものとし、必要がある場合には教育長が調整をするものとする。

(施設、設備の届出及び報告)

第5条 開放施設の使用者が、施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、管理責任者は施設・設備損傷届(様式第4号)により教育長に届け出なければならない。

(許可書の携行)

第6条 開放施設を使用するときは、管理責任者は使用許可証を携行し、提示を求められた際はこれに応じなければならない。

(管理簿)

第7条 管理責任者は、学校施設の使用があったときは、施設使用管理簿(様式第6号)に必要事項を記入の上、教育長の校閲印を受けなければならない。

(使用料の減免手続)

第8条 大熊町学び舎ゆめ森施設使用条例(昭和32年大熊町条例第60号)第7条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、学校施設開放の実施について必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月15日教委規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年9月7日教委規程第2号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(令和4年3月10日教育委員会訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日教育委員会告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町学び舎ゆめの森施設使用に関する規程

昭和52年6月21日 教育委員会規程第1号

(令和5年9月15日施行)