○大熊町立義務教育学校施設開放に関する規程

昭和52年6月21日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大熊町立義務教育学校施設の開放に関する規則(以下「規則」という。)第12条に基づき、同規則施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請及び許可)

第2条 規則第8条により学校施設の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)を当該校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 開放学校の校長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書に意見を付し、認印のうえ、これを教育長に回付するものとする。

3 教育長は、前項により申請書の回付を受けたときは、審査のうえ許可を与えるか、否かを決定し、許可を与えるときは、許可台帳(第6号様式)に記入、契印の後、使用許可書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(学校長への通知)

第3条 教育長は、学校施設の使用許可証を発行したときは、使用許可通知書(第2号様式)により当該校長へ通知するものとする。

(申請の調整)

第4条 同一の施設について2団体以上の許可申請があった場合には、原則として申請の早い者について、許可を与えるものとし、必要ある場合には、教育長において調整をするものとする。

(施設、設備の届出及び報告)

第5条 開放施設の使用者が、施設又は設備をき損若しくは滅失したときは、施設・設備損傷届(第4号様式)により、当該学校の管理員に届け出なければならない。

2 管理員は前項の届出があったときは、施設損傷報告書(第5号様式)により当該校長の認証を受け、教育長に報告しなければならない。

(許可書の提示)

第6条 開放施設を使用するときは、使用者は当該学校の管理員にあらかじめ使用許可証を提示して所要の指示を受けなければならない。

(管理法)

第7条 管理員は、学校施設の使用があったときは、施設利用管理簿(第7号様式)に必要事項を記入のうえ、当該校長の校閲印を受けなければならない。

(使用料の減免手続き)

第8条 条例第6条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、大熊町立小中学校施設使用料減免申請書(第8号様式)を教育長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、学校施設開放の実施について必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月15日教委規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年9月7日教委規程第2号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(令和4年3月10日教育委員会訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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大熊町立義務教育学校施設開放に関する規程

昭和52年6月21日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)