○大熊町学び舎ゆめの森施設使用に関する規程
昭和52年6月21日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大熊町学び舎ゆめの森施設の使用に関する規則(昭和52年教委規則第2号)第10条に基づき、同規則の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申請及び許可)
第2条 規則第5条により学校施設の使用許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書に意見を付し、認印の上、これを学び舎ゆめの森校長(以下「校長」という。)に回付するものとする。
第3条 削除
(申請の調整)
第4条 同一の施設について2団体以上の許可申請があった場合には、原則として申請の早い者について許可をするものとし、必要がある場合には教育長が調整をするものとする。
(施設、設備の届出及び報告)
第5条 開放施設の使用者が、施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、管理責任者は施設・設備損傷届(様式第4号)により教育長に届け出なければならない。
(許可書の携行)
第6条 開放施設を使用するときは、管理責任者は使用許可証を携行し、提示を求められた際はこれに応じなければならない。
(管理簿)
第7条 管理責任者は、学校施設の使用があったときは、施設使用管理簿(様式第6号)に必要事項を記入の上、教育長の校閲印を受けなければならない。
(使用料の減免手続)
第8条 大熊町学び舎ゆめ森施設使用条例(昭和32年大熊町条例第60号)第7条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、学校施設開放の実施について必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月15日教委規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月7日教委規程第2号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日教育委員会訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日教育委員会告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。