○大熊町社会教育委員会議運営規則
昭和59年2月17日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町社会教育委員設置条例(昭和35年大熊町条例第57号)第5条の規定に基づき、大熊町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 会議には、委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議の議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議の議決は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。