○大熊町社会教育委員会議運営規則

昭和59年2月17日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町社会教育委員設置条例(昭和35年大熊町条例第57号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は1年とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は、欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 委員会の会議は、必要がある場合に教育長が招集する。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大熊町社会教育委員会議運営規則

昭和59年2月17日 教育委員会規則第3号

(昭和59年2月17日施行)