○おおくま男女共同参画プラン推進会議設置要綱
平成21年12月18日
要綱第14号
(設置)
第1条 本町における男女共同参画プランについて、広く町民から意見を徴して総合的に資するため、おおくま男女共同参画プラン推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) おおくま男女共同参画プランの推進に関すること。
(2) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は委員12人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初に行われる会議は、町長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議及び連絡会議の庶務は、大熊町教育委員会教育総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日教委告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。