○大熊町学社連携・融合協議会設置要綱
平成14年1月10日
教育委員会要綱第5号
(設置)
第1条 大熊町の学社連携・融合事業の円滑な推進を図るため、大熊町学社連携・融合協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について審議する。
(1) 事業の全体計画に関すること。
(2) 事業の運営に関すること。
(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(4) その他必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 教育長
(2) 大熊町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校長及び生涯学習担当者
(3) 大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育総務課長及び担当者
(役員及び任務)
第4条 協議会に、会長及び副会長(学校長代表者及び教育総務課長の2人とする。)を置く。
2 会長は教育長をもって充て、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を行う。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長は会長又は会長が指名した者が務める。
2 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(担当者会)
第6条 協議会の事業を推進するため、担当者会を置く。
2 担当者会は、学校の生涯学習担当者及び教育委員会の各課担当者をもって構成し、事業運営上の必要に応じて開催する。
3 担当者会の議長は、会議参加者の中から選出する。
(事務局)
第7条 協議会の事務を処理するため、教育委員会教育総務課に事務局を置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関する事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年1月17日から施行する。
附則(平成24年10月1日教委告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。